障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

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障害者総合支援法から転送)

障害福祉サービス

障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づいて提供される、障害のある方々の自立した生活を支援するためのサービス体系。障害の有無や年齢などに関わらず、平等に暮らせる社会を目指す「ノーマライゼーション」が障害福祉サービスの基本理念。[1]

リファレンス

障害福祉サービスの内容 |厚生労働省

対象者

障害者総合支援法第4条における「障害者」[1]

18歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者
身体・知的・精神・発達に障害のある18歳未満の障害児
障害者総合支援法における難病患者(18歳以上)

介護保険との兼ね合い

基本的には、介護保険対象者の場合には、介護保険利用が優先だが、下記の場合には利用できる。[1]

利用する方に合ったサービスが介護保険サービスにはない場合
障害福祉サービスの利用を市区町村が認めた場合
希望する介護保険サービスが利用できない状況にある場合

サービスの種類

大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」の2種類

在宅生活支援、外出支援、昼間の生活支援、住まいの場の提供、訓練や就労支援などが含まれる。

利用者負担

原則として利用料金の1割を利用者が負担する。所得に応じて負担上限額が設定されている。

利用の流れ

サービスを利用するには、まず居住地の市区町村に申請を行い、障害支援区分の認定を受ける。

その後、個別に支給決定が行われ、サービス等利用計画を作成してからサービスの利用が開始される。

地域生活支援事業

障害福祉サービスは個別に決定されるサービスですが、これとは別に市町村が独自に提供する「地域生活支援事業」もある。

参照

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044

http://www.rehab.go.jp/ddis/system/supportact/comprehensive/

連座制

障害者総合支援法に基づく「連座制」は、障害福祉サービス事業者が不正行為を行った場合に適用される厳しい措置。

この制度では、ある事業所で不正が発覚し、組織的な関与が認められた場合、同じ法人が運営する他の全ての事業所も指定更新が認められなくなる[2][3][4]

PDF 障企発 0330第5号 - 厚生労働省

連座制の適用は、不正行為の再発防止と障害福祉サービスの質の確保を目的としている。同時に利用者への影響も考慮しながら慎重に判断される[3]


具体的事例

具体的な事例として、障害者向けグループホーム大手運営会社「恵」の事件がある。

同社は障害福祉サービス報酬の不正請求や食材費の過大徴収を行っていたことが発覚し、厚生労働省が連座制の適用を決定した[2][4]

連座制が適用されると、「恵」が12都県で運営する約100カ所の施設は、6年間の指定期間が満了次第、全て運営できなくなる[2][5]。これは、約2000人とされる利用者に大きな影響を与える[4]

参照