「短期入所療養介護」の版間の差分
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==個別リハビリテーション実施加算== | ==個別リハビリテーション実施加算== | ||
実施要件 | ===単位数=== | ||
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===実施要件=== | |||
医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して個別リハビリテーション計画書を作成する。 | 医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して個別リハビリテーション計画書を作成する。 | ||
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介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、または特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定していること。 | 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、または特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定していること。 | ||
===リハビリテーション計画書=== | |||
利用期間が3日以内で有れば通所の計画書に基づいて行なうことは可能。 | |||
4日以上になる際には、ショート用の計画書が必要。 | |||
===チェックポイント=== | |||
事業所の医師,看護職員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し,当該個別リハビリテーション計画に基づき,医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は,1日につき240単位を加算していますか。(監査項目として) | |||
==参照== | ==参照== | ||
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2023年3月16日 (木) 08:55時点における最新版
ショートステイと呼ばれるサービスのひとつ[1]
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る目的で提供される[2]
個別リハビリテーション実施加算
単位数
240単位
実施要件
医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して個別リハビリテーション計画書を作成する。 個別リハビリテーション計画書に基づき、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、おおむね20分以上の個別リハビリテーションを実施する 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、または特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定していること。
リハビリテーション計画書
利用期間が3日以内で有れば通所の計画書に基づいて行なうことは可能。
4日以上になる際には、ショート用の計画書が必要。
チェックポイント
事業所の医師,看護職員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し,当該個別リハビリテーション計画に基づき,医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は,1日につき240単位を加算していますか。(監査項目として)