「扶養義務」の版間の差分
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兄弟姉妹同士は、他の兄弟姉妹を扶養する義務を負う(877条1項) | 兄弟姉妹同士は、他の兄弟姉妹を扶養する義務を負う(877条1項) |
2020年10月5日 (月) 06:14時点における最新版
扶養 とは 一人では生活が成り立たないものを、養うことである。
個人の意思のいかんにかかわらず、法的に、この扶養について義務が発生することがある。
これを扶養義務という。意思に添わない扶養義務の発生は、人生の自由度を低下させる原因となりうるので、場合により対策が必要となる。
扶養義務のパターン
扶養義務のパターンには以下のようなものがある。
夫婦間
夫婦間ではお互いを不要する義務がある(民法752条、760条)
親と子供
夫婦間に生まれた子に対して、その親は、扶養義務を負う (民法877条)
子は、困窮した老親に対して、扶養する義務を負う(877条1項)
子供同士
兄弟姉妹同士は、他の兄弟姉妹を扶養する義務を負う(877条1項)
3親等内
3親等内の親族間(おじ(又はおば)とおい(又はめい)等)においても、家庭裁判所が「特別の事情」があると判断(審判)した場合には、扶養する義務が生じうる(877条2項)