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2021年3月27日 (土) 12:51時点における版
介護保険法は、介護保険の根拠となる法律である。制度のコンセプトや方向性については、介護保険を参照。
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改定
令和3年度改定が最も新しい改定である。
最新改定内容
令和3年度介護報酬改定の概要
新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳 以上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、 「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。[1]
1 感染症や災害への対策
2 地域包括ケアシステムの推進
3 自立支援・重度化防止の取組の推進
4 介護人材の確保・介護現場の革新
5 制度の安定性・持続可能性の確保
感染症や災害への対策
訓練の義務づけ
以下が義務づけになる。(3年の移行期間あり)
・訓練(シミュレーション)の実施
・業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施
・訓練の実施に当たって、地域住民の参 加が得られるよう連携
経営安定支援のための柔軟な算定
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、足下 の利用者数に応じて柔軟に事業所規模別の各区分の報酬単価による算定を可能とするとともに、臨時的な利用者数の減少に対応するための評価を設定す る。
地域包括ケアシステムの推進
認知症対応力向上
訪問系サービスについて、認知症専門ケア加算
多機能系サービスについて、認知症行動・心理症状緊急対応加算
介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務(三年間猶予期間)
看取りへの対応の充実
看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間 の対応について、新たに評価
看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算すること) を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能ととする
医療と介護の連携の推進
医師等による居宅療養管理指導において、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、 関連する情報をケアマネジャー等に提供するよう努めることとする
短期療養について、基本報酬の評価を見直すとともに、医療ニーズのある利用者の受入促進の観点から、総合的な医学的管理を評価
老健施設において、適切な医療を提供する観点から、所定疾患施設療養費について、検査の実施の明確化や算定日数の延長、対象疾患の追加を 行う。かかりつけ医連携薬剤調整加算について、かかりつけ医との連携を推進し、継続的な薬物治療を提供する観点から見直し
介護医療院について、長期療養・生活施設の機能の充実の観点から、長期入院患者の受入れ・サービス提供を新たに評価する。 介護療養型医療施設について、令和5年度末の廃止期限までの円滑な移行に向けて、一定期間ごとに移行の検討状況の報告を求める
在宅サービスの機能と連携の強化、介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の負担軽減の観点から、居宅が始点又は終点となる場合の目的地間の移送についても算定可能
訪問入浴介護について、新規利用者への初回サービス提供前の利用の調整を新たに評価する。清拭・部分浴を実施した場合の減算幅を見直す
訪問看護について、主治の医師が必要と認める場合に退院・退所当日の算定を可能とする。看護体制強化加算の要件や評価を見直す
認知症GH、短期療養、多機能系サービスにおいて、緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、緊急時短期利用の受入日数や人数の要件等を見直す
個室ユニット型施設の1ユニットの定員を、実態を勘案した職員配置に努めることを求めつつ、「原則として概ね10人以下とし15人を超えないもの」とする
ケアマネジメントの質の向上と公正中立生の確保
特定事業所加算において、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を新たに評価する。
逓減制において、ICT活用又は事務職員の配置を行っている場合 の適用件数を見直す(逓減制の適用を40件以上から45件以上とする)。
利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを新たに評価
介護予防支援について、地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、居宅介護支援事業者との情報連携等を新たに評価
地域の特性に応じたサービスの確保
夜間、認デイ、多機能系サービスについて、中山間地域等に係る加算の対象とする。認知症GHについて、ユニット数を弾力化、サテライト型事業所を創設する
令和元年地方分権提案を踏まえ、多機能系サービスについて、市町村が認めた場合に過疎地域等において登録定員を超過した場合の報酬減算を 一定の期間行わないことを可能とする。令和2年提案を踏まえ、小多機の登録定員等の基準を「従うべき基準」から「標準基準」に見直す
自立支援・重度化防止の取組の推進
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化
加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算(I)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充する。
週6回を限度とする訪問リハについて、退院・退所直後のリハの充実を図る観点から、退院・退所日から3月以内は週12回まで算定可能とする。
通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護を図る生活機能向上連携加算について、訪問 介護等と同様に、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分を新たに設ける。
通所介護の個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する機能訓練の提供を促進する観点から、加算区分や要件の見直しを行う。
通所介護、通リハの入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、個別の入浴計画に基づく入浴介助を新たに評価する。
施設系サービスについて、口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、状態に応じた口腔衛生の管理の 実施を求める。(※3年の経過措置期間を設ける)
施設系サービスについて、栄養マネジメント加算は廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、基本サービスとし て、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求める(※3年の経過措置期間を設ける)。入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する 加算を新設し、低栄養リスク改善加算は廃止する。
通所系サービス等について、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセ スメントの取組を新たに評価する。栄養改善加算において、管理栄養士が必要に応じて利用者の居宅を訪問する取組を求める。
認知症GHについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることを新たに評価する。
介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進する。 ・施設系・通所系・居住系・多機能系サービスについて、事業所の全ての利用者に係るデータ(ADL、栄養、口腔・嚥下、認知症等)をCHASEに 提出してフィードバックを受け、事業所単位でのPDCAサイクル・ケアの質の向上の取組を推進することを新たに評価。 ・既存の加算等において、利用者ごとの計画に基づくケアのPDCAサイクルの取組に加えて、CHASE等を活用した更なる取組を新たに評価。 ・全ての事業者に、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を推奨。
ADL維持等加算について、通所介護に加えて、認デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡充する。クリームスキミングを防止する観点や加算 の取得状況等を踏まえ、要件の見直しを行う。ADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する評価区分を新たに設ける。
老健施設の在宅復帰・在宅療養支援等評価指標について、在宅復帰等を更に推進する観点から、見直しを行う。(※6月の経過措置期間を設ける)
寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
施設系サービスについて、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、全ての利用者への医学的 評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を新たに評価する。
施設系サービスにおける褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算について、状態改善等(アウトカム)を新たに評価する等の見直しを行う。
介護人材の確保・介護現場の革新
介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取り組みの推進
処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点からの見直しを行う。
特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールにおける 「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」について、「より高くすること」と見直す。
サービス提供体制強化加算において、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、より介護福祉士割合や勤続年数の長い 介護福祉士の割合が高い事業者を評価する新たな区分を設ける。訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護の特定事業所加算、サービス提供 体制強化加算において、勤続年数が一定以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。
仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定に おいて、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の確保や、短時間勤務等を行う場合にも「常勤」として取扱うことを可能とする。
ハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、適切なハラスメント対策を求める。
テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進
テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上及び業務効率化を推進していく観点から、実証研究の結果等も踏まえ、以下の見直しを行う。 ・特養等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算について、見守り機器の導入割合の緩和(15%→10%)を行う。見守り機器 100%の導入やインカム等のICTの使用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に、基準を緩和(0.9人→0.6人)した新たな区分を設ける。 ・見守り機器100%の導入やインカム等のICTの使用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に、特養(従来型)の夜間の人員配置基準を緩和する。 ・職員体制等を要件とする加算(日常生活継続支援加算やサービス提供体制強化加算等)において、テクノロジー活用を考慮した要件を導入する。
運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施について、感染防止や多職種連携促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、情報通信機器を用いた服薬指導を新たに評価する。
夜間対応型訪問介護について、定期巡回と同様に、オペレーターの併設施設等の職員や随時訪問の訪問介護員等との兼務、複数の事業所間での 通報の受付の集約化、他の訪問介護事業所等への事業の一部委託を可能とする。
認知症GHの夜勤職員体制(現行1ユニット1人以上)について、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、 3ユニットの場合に一定の要件の下、例外的に夜勤2人以上の配置を選択することを可能とする。
特養等の人員配置基準について、人材確保や職員定着の観点から、入所者の処遇や職員の負担に配慮しつつ、従来型とユニット型併設の場合の 介護 ・看護職員の兼務、小多機と併設する場合の管理者 ・介護職員の兼務等の見直しを行う。
認知症GHの「第三者による外部評価」について、自己評価を運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、 当該仕組みと既存の外部評価によるいずれかから受けることとする。
文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進
利用者等への説明・同意について、電磁的な対応を原則認める。署名・押印を求めないことが可能であることや代替手段を明示する。
諸記録の保存・交付等について、電磁的な対応を原則認める。
運営規程等の重要事項の掲示について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。
制度の安定性・持続可能性の確保
評価の適正化重点化
通所系、多機能系サービスについて、利用者の公平性の観点から、同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の見直しを行う。
夜間対応型訪問介護について、月に一度も訪問サービスを受けていない利用者が存在するなどの実態を踏まえて、定額オペレーションサービス 部分の評価の適正化を行う。
訪問看護及び介護予防訪問看護について、機能強化を図る観点から、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービス提供に係る評価や 提供回数等の見直しを行う。
介護予防サービスにおけるリハビリテーションについて、長期利用の場合の評価の見直しを行う。
居宅療養管理指導について、サービス提供の状況や移動・滞在時間等の効率性を勘案し、単一建物居住者の人数に応じた評価の見直しを行う。
介護療養型医療施設について、令和5年度末の廃止期限までに介護医療院への移行等を進める観点から、基本報酬の見直しを行う。
介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。(※1年の経過措置期間を設ける)
生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランについて、事務負担にも配慮して、検証の仕方や届出頻度の見直しを行う。区分支給限度 基準額の利用割合が高く訪問介護が大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を対象とした点検・検証の仕組みを導入する。
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、事業所指定の際の条件付け(利用者の一定割合以上を併設 集合住宅以外の利用者とする等)や家賃・ケアプランの確認などを通じて、自治体による更なる指導の徹底を図る。
報酬体系の簡素化
療養通所介護について、中重度の要介護者の状態にあわせた柔軟なサービス提供を図る観点から、日単位報酬体系から、月単位包括報酬とする。
リハサービスのリハマネ加算(I)、施設系サービスの口腔衛生管理体制加算、栄養マネジメント加算について廃止し、基本報酬で評価する。
処遇改善加算(IV)(V)、移行定着支援加算(介護医療院)を廃止する。個別機能訓練加算(通所介護)について体系整理を行う。(再掲)
その他の事項
介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応(リスクマネジメント)を推進する観点から、事故報告様式を作成・周知する。 施設系サービスにおいて、安全対策担当者を定めることを義務づける(※)。事故発生の防止等のための措置が講じられていない場合に基本報酬 を減算する(※)。組織的な安全対策体制の整備を新たに評価する。(※6月の経過措置期間を設ける)
障害福祉サービスにおける対応も踏まえ、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発 を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)
介護保険施設における食費の基準費用額について、令和2年度介護事業経営実態調査結果から算出した額との差の状況を踏まえ、利用者負担へ の影響も勘案しつつ、必要な対応を行う。
令和3年度介護報酬改定の詳細
リハビリテーションマネジメント加算
自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーション マネジメント加算(I)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。
VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充する。
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位/月(新設) リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位/月
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 同意日の属する月から6月以内 560単位/月 同意日の属する月から6月超 240単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(新設) 同意日の属する月から6月以内 593単位/月 同意日の属する月から6月超 273単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 同意日の属する月から6月以内 830単位/月 同意日の属する月から6月超 510単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 同意日の属する月から6月以内 863単位/月 同意日の属する月から6月超 543単位/月
算定基準
<リハビリテーションマネジメント加算(A)イ>※現行のリハビリテーションマネジメント加算(II)と同様 1 医師はリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行うこと。さらに医師の指示内容を記録すること。 2 リハビリテーション会議(テレビ会議可(新設))を開催して、利用者の状況等を構成員と共有し、会議内容を記録すること。 3 3月に1回以上、リハビリテーション介護を開催し、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画書を見直すこと。 4 PT、OT又はSTが、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 5 PT、OT又はSTが(指定居宅サービスの従業者と)利用者の居宅を訪問し、その家族(当該従業者)に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 6 リハビリテーション計画について、計画作成に関与したPT、OT又はSTが説明し、同意を得るとともに、医師へ報告すること。 7 上記に適合することを確認し、記録すること。
<リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ> ・加算(A)イの要件に適合すること。 ・利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテー ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 (CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)
<リハビリテーションマネジメント加算(B)イ> ※現行のリハビリテーションマネジメント加算(III)と同様 ・加算(A)イの1~5の要件に適合すること。 ・リハビリテーション計画について、医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること。 ・上記に適合することを確認し、記録すること。
<リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ> ※現行のリハビリテーションマネジメント加算(IV)と同様 ・加算(B)イの要件に適合すること。 ・ 利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテー ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 (CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)
(※)CHASE・VISITへの入力負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション計画書の項目について、データ提供する場合の必須項目と任意項目を設定。
ADL維持等加算
ADL維持等加算(I) 30単位/月(拡充) ADL維持等加算(II) 60単位/月(拡充) ※加算(I)(II)は併算不可。
対象
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
※認デイ、介護付きホーム、特養を対象に加える
算定要件=
< ADL維持等加算(I) >
イ 利用者(当該事業所の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること ロ 利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用) ハ 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況
等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、1以 上であること
< ADL維持等加算(Ⅱ) >
・ 加算(I)のイとロの要件を満たすこと ・ 評価対象利用者のADL利得を平均して得た値(加算(I)のハと同様に算出した値)が2以上である
介護老人保健施設
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位/月(新設)
〔算定要件〕
・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が協働し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。 ・入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)
介護老人保健施設
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算 33単位/月(新設)
〔算定要件〕
・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が協働し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。 ・入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)
Q & A
医療保険との関係
- 平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリ テーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれている。
なお、通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」を算定していない場合であっても、同様に取り扱う。[2]
生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション 実施加算(I)・(II)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向 上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リ ハビリテーション実施加算に移行することができる。
ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I)・(II)から生活行為向上リハビリテーション実施加算へ連続して移行する場合には、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I)・(II)を取得した月数を、6月より差し引いた月数のみ 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定可能。[2]
- 令和3年度介護報酬改定において生活行為向上リハビリテーション実施加算は単位数が見直されるとともに同加算に関係する減算が廃止された。
令和3年3月時点において同加算を算定している利用者については経過措置が設けられているが、令和3年3月時点において同加算を算定し、同年4月以降も継続して算定している場合において、令和3年4月以降に令和3年度介護報酬改定により見直された単位数を請求することができる。
経過措置が適用される場合も、同加算は併せて6月間まで算定可能で、減算は、令和3年度介護報酬改定前の単位数において同加算を算定した月数と同月分の期間だけ実施される。[2]
通所の居宅訪問
- 新規利用者について、それぞれ、通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、利用初日の1月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、それぞれの算定基準を満たす。[2]
リハビリテーションマネジメント加算
- リハビリテーションマネジメント加算(A)又はリハビリテーションマネジメント加算(B)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行うことはできない。通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。[2]
- 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよい。[2]
参考:介護報酬通知(平12老企36号)第2の8・(11)・6
- 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成 11 年9月 17 日老企第 25 号)において、通所リハビリテーションは一定の条件のもと事業所の屋外でのサービスを提供できるものであるとされている。この条件を満たす場合には公共交通機関の利用や買い物等のリハビリテーションサービスの提供も可能。事業所の敷地外でサービスを提供する際には、サービス提供場所との往復を含め、常時従事者が付き添い、必要に応じて速やかに当該事業所に連絡、搬送できる体 制を確保する等、安全性に十分配慮すること。[2]
参考:「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成 11 年9 月17日老企第25号)
第7 通所リハビリテーション
3 運営に関する基準
(1) 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針及び通所リハビリテーション計画の作成居宅基準第 114 条及び第 115 条に定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。
14 指定通所リハビリテーションは、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供 することができるものであること。
イ あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置付けられていること。
ロ 効果的なリハビリテーションのサービスが提供できること。
- リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(I)又はロ(I)を取得しなくなった場合において、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマ ネジメント加算(A)を再度取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(II)又はロ(II)を取得することとなる。ただし、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により、当該会議を月に1回以上開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いこ とを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(I)又はロ(I)を再度6月間取得することができる。その際には、改めて居宅を訪問し、利用者の状態や生活環境についての情報収集(Survey)すること。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(I)又はロ(I)取得中で、取得開始 から6月間を超えていない場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算 (A)イ(II)又はロ(II)に変更して取得することはできない。
リハビリテーションマネジメント加算(A)は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの多職種が協働し通所リハビリテーション計画の作成を通じたリハビリテーションの支援方針やその方法の共有、利用者又はその家族に対する生活の予後や通所リハ ビリテーション計画等についての説明、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による居宅 での生活の指導を行うことで、心身機能、活動、参加にバランスよくアプローチするリハビリテーションを管理することを評価するものである。リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(I)又はロ(I)については、利用者の状態 が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリテー ションの管理を行うことを評価するものである。したがって、リハビリテーションマネジ メント加算(A)イ(I)又はロ(I)を6月間取得した後に、リハビリテーションマネジメ ント加算(A)イ(II)又はロ(II)を取得すること。
リハビリテーションマネジメント加算(B)についても同様に取り扱う。[2]
- 説明については、利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。
ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言する頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき
適時適切に実施すること。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となり、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の人員基準の算定に含めない。[2]
- 利用者の状態に応じて、一事業所の利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロを取得することは可能である。[2]
- 居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない。[2]
- 訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所は、指示を出した医師と居宅を訪問し、居宅で実施する又は利用者が医療機関を受診した際の診察の場面で実施する。[2]
- リハビリテーション計画書の様式について、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師である。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能。但し、質の向上という本来趣旨では継続が好ましい。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)については、当該加算を取得 するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属す る月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合で も、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できる。訪問リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。[2]
- 同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供して いる場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たし、かつ、事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供する必要性があれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できる。[2]
- 移行支援加算は、利用者のADL・IADLが向上し、社会参加に資する取組に移行する等を指標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価する。[2]
- テレビ電話装置等の利用については、リハビリテーション会議の場においてのみ、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たす。
また、テレビ電話装置等の使用については、リハビリテーション会議の議事を円滑にする観点 から、常時、医師とその他の構成員が動画を共有している必要がある。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ及び(B)ロについては、令和3年4月以降に、リハビリテーション計画書を見直した上で「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)」(「LIFE」)へ情報の提出を行い、リハビリ テーションマネジメント加算(A)ロ又は(B)ロの要件を満たした月から算定が可能である。[2]
- 訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)(令和3年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算 (II)以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A) 及び(B)の算定を新たに開始することは可能。
ただし、初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得ている場合であり、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジ メント加算(A)又は(B)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(II)若しくはロ(II)又は(B)イ(II)若しくはロ(II)を取得することとなる。[2]
移行支援加算
- 移行支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができる。[2]
- 移行支援加算は、同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできない。[2]
- 利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所 リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーシ ョンの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなる。[2]
- 移行支援加算で、算定対象とすることができるのは、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14 日以降 44 日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者 に対して、指定通所介護等を実施していることを確認し、記録していることとしている。
なお、3月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とすることができる。[2]
- 移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移 行支援や就労継続支援(A型、B型)の利用に至った場合を含めてよい。[2]
リハビリテーション計画書
- 報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリ ハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機 能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及 び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老認発 0316 第3号、老老発 0316 第2 号)の別紙様式2-2-1を用いることとされている。別紙様式2-2-1は Barthel Index が用いられているが、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM(Functional Independence Measure)を用いて評価してもよい。またその場合に限り、様式変更が可能。
但し、情報提供をする医師と情報提供を受ける 医師との間で事前の合意があることが必要である。[2]
- 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪 問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医 師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを 実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬 から 50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされてい る。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」 の応用研修の単位を取得した場合は含まれる。
なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前36 月の間に合計6単位以上(応用研修のうち、「応用研修第1期」の項目である「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」 「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」及び「応用研修第2期」の項目であ る「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」「在宅リハビリテーション 症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害」のうち、いずれか1単位以上を 含むこと。)を取得又は取得を予定していればよい。また、別の医療機関の医師が訪問リ ハビリテーション事業所等の医師に情報提供をする際に「適切な研修の修了等をしている。」等の記載をすることが望ましい。[2]
- 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老認発 0316 第3号、老老発 0316 第2号)の別紙様式2-2-1をもって、保険医療機関から介護 保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診 療するとともに、別紙様式2-2-1に記載された内容について確認し、リハビリテー ションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2 -2-1をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を開始し てもよいとされている。
1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関 を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の 取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2 -2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業 所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーショ ン事業所の医師の診療を省略して差し支えない。
また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から 情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビ リテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーシ ョン会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている 環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテ ーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えない。[2]
参照:居宅基準第81 条第5項、基準解釈通知第3の四の3の(3)5から7まで。
- 訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法 士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅 サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」がある。
その他の指定居宅サービスを利用していない場合には伝達先が存在しないので、伝達の必要はない。
ただし、福祉用具貸与のみを利用している場合にももちろん伝達が必要である。通所リハビリテーション においても同様に取り扱う。[2]
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語 聴覚療法に係る加算
- リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び 言語聴覚療法に係る加算について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及 び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老認発 0316 第3号、老老発 0316 第2号)別紙様式2-2 -1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、 「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自 立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動 作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標(今後3ヶ 月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参 加の状況」、及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、 頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報を全て提出しフィードバックを受けるこ とができる。このフィードバック情報を活用することで、利用者等の状態やケアの実績 の変化等を踏まえたケア計画等の見直し・改善を行った場合は、別紙様式1から5まで に係るその他の情報を提出していない場合であっても算定可能と考えて差し支えない。[2]
人員配置
- 医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリ ハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算 (A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等に ついて本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老 人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定に含まれる。[2]
- 通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。また、利用者のサービス提供時間中にリハビリテーション会議を実施して差し支えない。
リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、人員基準の算定に含めない。
リハビリテーション提供体制加算に定める理学療法士等の配置についても同様に扱う。[2]
短期入所療養介護(介護老人保健施設)
- 総合医学管理加算は、短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合であって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合においても、治療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能。[2]
所定疾患施設療養費
- 所定疾患施設療養費(II)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に 関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・ 治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされて いるが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染 症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的 な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算 の算定要件に適合すると考えて差し支えない。[2]
安全対策体制加算
- 安全対策体制加算については、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等を外部にお ける研修において身につけ、自施設での事故防止検討委員会等で共有を行い、施設における安全管理体制をより一層高める場合に評価する。
外部の研修としては、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、 施設のマネジメント等の内容を含むものであり、関係団体(公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会等)等 が開催する研修を想定している。[2]
- 安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初日に限り算定できる。施設が算定要件を満たすに至った場合に、 既に入所している入所者に対して算定することはできない。算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所 者に対してのみ算定可能である。[2]
介護保健施設サービス費(I)及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引 が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中 (入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算 定されている者又は平成 27 年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を 満たしている者(平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維 持管理体制加算を算定されていた者及び平成 27 年度から令和2年度においては口腔衛 生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されて いる者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支 援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよい。
また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去1年間に経管 栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間 中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算を算定 している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前に おいては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)については、 経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよい。
したがって、例えば、「喀痰吸引が実施された者」の割合については、現に喀痰吸引を 実施している者及び過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上で ある入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた 者)であって、口腔衛生管理加算を算定されているもの又は平成 27 年度から令和2年度 の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしているもの(平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成 27 年 度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されて いた者)の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)を当該施設の直近3か月間の延入 所者数(入所延べ日数)で除した割合となる。[2]
自立支援促進加算
- 自立支援促進加算は、原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症等の特段の考慮すべき事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむを得ず、特別 浴槽での入浴が必要と判断した場合は、その旨を本人又は家族に説明した上で、実施することが必要である。[2]
3%加算
- 具体的な理由は問わず、当該感染症又は災害の影響と 想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、3%加算や規模 区分の特例を適用することとして差し支えない。[3]
- 新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合にあっては、この感染症に係る影響の現状に鑑み、3%加算の再算定の可否は、柔軟に判断することと して差し支えない。なお、3%加算算定の延長を行った事業所であって、3%加算算定 の延長終了の前月にあっても利用延人員数の減少が生じている場合は、3%加算算定延 長終了月に再度3%加算算定の届出を行うものとする。このため、1年度内においては 最大で 12 月間(※)3%加算算定を行うことができる。
ただし、新型コロナウイルス感染症以外の感染症や災害(3%加算の対象となる旨を 厚生労働省から事務連絡によりお知らせしたものに限る。)によって利用延人員数の減 少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害 を事由とする場合にのみ、再度3%加算を算定することが可能である。[3]
- 通所介護(大規模型I、大規模型II)、通所リハビリテーション事業所(大規模型I、大規模型II)については、利用延人員数の減少が生じた場合においては、感染症又 は災害(規模区分の特例の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした ものに限る。)が別事由であるか否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適 用の届出及びその適用を行うことが可能である。また、同一のサービス提供月におい て、3%加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことはできないが、同一年度 内に3%加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことは可能[3]
介護職員待遇
- パートタイマーや時短勤務者でも、週 30 時間以上の勤務で、常勤換算上も1とできる[3]
- 【介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算】
・特定加算について、事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善額について、「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」と比較し、「2倍以上」から「より高くする」ことに見直すものである。
・なお、「月額8万円の改善又は改善後の賃金が年額440万円以上」の者は、引き続き設定する必要があることに留意されたい。[3]
- 見える化要件について、令和3年度は算定要件とされない。処遇改善加算及び特定加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、令和3年度においては要件 としては求めず、令和4年度からの要件とする予定。[3]
令和3年度介護報酬改定資料
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.1)(令和3年3月 19 日)
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(令和3年3月 23 日)
令和3年度介護報酬改定に向けて(自立支援・重度化防止の推進)社保審-介護給付費分科会第178回(R2.6.25)資料1
網羅的な情報については下記を参照のこと
介護報酬改定前後の比較資料
介護保険法全文
介護保険法で読むことができる。
- ↑ 令和3年度介護報酬改定の主な事項について.社保審-介護給付費分科会.第199回(R3.1.18).資料1
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(令和3年3月 23 日)
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.1)(令和3年3月 19 日)