「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」の版間の差分

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連座制が適用されると、「恵」が12都県で運営する約100カ所の施設は、6年間の指定期間が満了次第、全て運営できなくなる<ref name=“kobenext1” /><ref name=“yahoo1”>[https://news.yahoo.co.jp/articles/d4da1a29ce356a2df76d430de30ee2c8602a1a3b 障害者ホーム大手に連座制適用へ 100カ所運営打ち切り、厚労省]</ref>。これは、約2000人とされる利用者に大きな影響を与える<ref name=“mainichi1” />。
連座制が適用されると、「恵」が12都県で運営する約100カ所の施設は、6年間の指定期間が満了次第、全て運営できなくなる<ref name=“kobenext1” /><ref name=“yahoo1”>[https://news.yahoo.co.jp/articles/d4da1a29ce356a2df76d430de30ee2c8602a1a3b 障害者ホーム大手に連座制適用へ 100カ所運営打ち切り、厚労省]</ref>。これは、約2000人とされる利用者に大きな影響を与える<ref name=“mainichi1” />。
==参照==
  <references />

2024年6月25日 (火) 14:14時点における版


参照

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044

http://www.rehab.go.jp/ddis/system/supportact/comprehensive/

連座制

障害者総合支援法に基づく「連座制」は、障害福祉サービス事業者が不正行為を行った場合に適用される厳しい措置。

この制度では、ある事業所で不正が発覚し、組織的な関与が認められた場合、同じ法人が運営する他の全ての事業所も指定更新が認められなくなる[1][2][3]

PDF 障企発 0330第5号 - 厚生労働省

連座制の適用は、不正行為の再発防止と障害福祉サービスの質の確保を目的としている。同時に利用者への影響も考慮しながら慎重に判断される[2]


具体的事例

具体的な事例として、障害者向けグループホーム大手運営会社「恵」の事件がある。

同社は障害福祉サービス報酬の不正請求や食材費の過大徴収を行っていたことが発覚し、厚生労働省が連座制の適用を決定した[1][3]

連座制が適用されると、「恵」が12都県で運営する約100カ所の施設は、6年間の指定期間が満了次第、全て運営できなくなる[1][4]。これは、約2000人とされる利用者に大きな影響を与える[3]

参照