「要介護状態等区分」の版間の差分
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介護保険制度全体に関する内容については、[[介護保険]]の項目も参照のこと。 | |||
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2020年10月4日 (日) 12:29時点における版
要支援、及び要介護、などの状態を区分するもので、介護保険を利用する上での利用できるサービスの量を左右する指標である。単純に、介護度とも呼称される。
介護保険制度全体に関する内容については、介護保険の項目も参照のこと。
介護度の決定方法
介護度の決定方法については、厚生労働省のホームページから参照できる。[1]
基準
介護度は実際に必要とされる介助量、マンパワーに基づいて判断される。
それらは病状の重さや進行度合いなどよりも優先されることとなっており、実際にどの程度の支援量が必要なのかについて明らかにすることが重要である。
判定の流れ
まず、一次判定がコンピュータによって行われる。
次に、二次判定においては、一次判定を経て、介護認定審査会での保健医療福祉の学識経験者が判定を行う。
コンピュータによる一次判定
判定する対象者のデータに最も近い、あらかじめデータベース登録された高齢者のデータを探し出す。
「1分間タイムスタディ・データ」とよばれるデータベースを用いる。
介護認定審査会
介護認定審査会は、医師・看護士・福祉職員など、保健・医療・福祉に関する専門家5~8名程度で構成される。
審査会によって、介護認定が必要かどうかと、必要な場合には介護度が判定される。[2]