「サービス付き高齢者向け住宅」の版間の差分
51行目: | 51行目: | ||
施設スタッフは、介護が本来業務ではないため、やっつけ仕事で介護が行われることもある。その過程で、業務の時間短縮のために短時間で行える方法で介護を行う。過剰介護が行われ、入居者の能力が低下していくリスクが指摘されている。 | 施設スタッフは、介護が本来業務ではないため、やっつけ仕事で介護が行われることもある。その過程で、業務の時間短縮のために短時間で行える方法で介護を行う。過剰介護が行われ、入居者の能力が低下していくリスクが指摘されている。 | ||
また、サ高住から退所して、[[自宅]]に戻るハードルは[[ケアマネージャー]]の切り替えなどが発生する場合には一から各種のサービスの設定を見直す必要が出てくる場合があり、難易度が非常に高い。 | |||
サ高住はあくまで[[住居]]であり、リハビリテーション施設ではないので、制度の趣旨としてはそのような状況は主たるものとして想定されていないためである。 | |||
==資料等== | ==資料等== | ||
<references /> | <references /> |
2023年9月7日 (木) 03:52時点における最新版
自立度が比較的高く、金銭面に余裕がある場合には良い選択肢である。しばしば「サ高住」と略される。
居住の対象者は、日常生活概ね問題はないが、万一の時を考えると一人暮らしには不安があり、見守りが必要ではあるが、ADL等はほぼ自立している高齢者の方を対象とする住宅である。
特徴
サービス付き高齢者向け住宅の特徴は主に以下の二点
ハード面としての、バリアフリー住居
ソフト面としての、支援者の存在
管理人さんのいる寮をイメージしてもらったら、その寮がバリアフリー設計になっていて、管理人さんが健康や医療に関する知識をもっていて、いざと言う時に力になってくれる感。
健康であるが、近くに身寄りがなかったり、頼れる人がない人が利用するサービスとなっている。
サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針
オンラインで見れる
東京都のもの
神奈川県のもの
令和3年度 サービス付き高齢者向け住宅運営の手引き-神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉
サービス付き高齢者向け住宅を探す
こちらのサイトから探すことができる。
国土交通省と厚生労働省がバックボーンである[1]が運営するサイトである。
制度面
国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正によって創設された制度である。[2]
一部事業所による問題点
もちろん全ての事業所が当てはまるわけでないことに留意して、一応こういう問題もあるらしいということで参考にするとよい。
入居者の能力のミスマッチ
入居者の能力がサ高住の利用に不足している場合に起こる現象である。
サ高住は、食事の提供と安否確認が主な機能であり、それ以外の生活常に必要な介助は提供されない。ことになっている。ことになっているというのは、必要とするひとが入居していることがあり、その支援は本来介護保険のヘルパーを利用して補うことになっているがそれでも補えない場合には、施設スタッフが行わざるをえない。
施設スタッフは、介護が本来業務ではないため、やっつけ仕事で介護が行われることもある。その過程で、業務の時間短縮のために短時間で行える方法で介護を行う。過剰介護が行われ、入居者の能力が低下していくリスクが指摘されている。
また、サ高住から退所して、自宅に戻るハードルはケアマネージャーの切り替えなどが発生する場合には一から各種のサービスの設定を見直す必要が出てくる場合があり、難易度が非常に高い。
サ高住はあくまで住居であり、リハビリテーション施設ではないので、制度の趣旨としてはそのような状況は主たるものとして想定されていないためである。