要介護状態等区分
要支援、及び要介護、などの状態を区分するもので、[[介護保険][を利用する上での利用できるサービスの量を左右する指標である。単純に、介護度とも呼称される。
介護保険制度全体に関する内容については、介護保険の項目も参照のこと。
介護度の認定
要介護認定の結果は、原則、その申請から30日以内に認定調査結果が通知される。つまり、逆に言えば、申請から30日に通知が間に合うような期間内において介護保険認定調査が行われることになる。
介護度の認定期間
要介護認定の有効期間は、新規申請で原則6ヶ月、更新認定で原則12ヶ月[1]
事務作業簡略化のための期間延長
認定の有効期間については、一応下記のように決まっている。しかし、管轄団体の事務作業の簡略化を目的とした期間の延長が法律で認められるようになった。
更新認定の認定有効期間(要介護):原則12ヶ月(3ヶ月~最長36ヶ月) 更新認定の認定有効期間(要支援):原則12ヶ月(3ヶ月~最長24ヶ月)
より詳細には、平成30年4月から認定有効期間は、1次判定の要介護度が前回の認定結果と一致し、前回の認定の有効期間が12ヵ月以上の場合の更新認定時には、要介護認定に係る有効期間を延長し、簡素化することが可能となった。[1]
認定調査と介護度の決定基準
介護度の決定方法については、厚生労働省のホームページから参照できる。[2]
厚生労働省によると、要介護認定の判定は市区町村に申し込んだ後、市区町村の担当者より「認定調査票に基づく聞き取り調査」と「主治医意見書」と主に1次判定があり、その結果をもとに介護認定審査会で2次判定審査を行い判定する。[1]
基準
7段階(支援1~2、介護度1~5)で区分される。
介護度は実際に必要とされる介助量、マンパワーに基づいて判断される。
それらは病状の重さや進行度合いなどよりも優先されることとなっている。
実際にどの程度の支援量が必要なのかについて明らかにすることが重要である。
判定の流れ
まず、認定調査員による調査票を元に、一次判定がコンピュータによって行われる。
次に、二次判定においては、一次判定を経て、介護認定審査会での保健医療福祉の学識経験者が判定を行う。その際、実際にはしていない介護の負担が1次に含まれていた場合に差引いたり、逆に、主治医意見書などを通じて、実際の介護負担の実像に近づける作業を行う。
認定調査員の調査票
コンピュータに入力するデータへ情報化する工程になる。
コンピュータによる一次判定
判定する対象者のデータに最も近い、あらかじめデータベース登録された高齢者のデータを探し出す。
「1分間タイムスタディ・データ」とよばれるデータベースを用いる。
これにより、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出する。[1]
介護認定審査会
介護認定審査会は、医師・看護士・福祉職員など、保健・医療・福祉に関する専門家5~8名程度で構成される。
審査会によって、介護認定が必要かどうかと、必要な場合には介護度が判定される。[3]