介護保険法
介護保険法は、介護保険の根拠となる法律である。制度のコンセプトや方向性については、介護保険を参照。
この介護保険法のページでは主に、改定などで更新されうる細かな情報について、取り上げ、確認する。
改定
令和3年度改定が最も新しい改定である。
最新改定内容
令和3年度介護報酬改定の概要
新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳 以上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、 「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。[1]
1 感染症や災害への対策
2 地域包括ケアシステムの推進
3 自立支援・重度化防止の取組の推進
4 介護人材の確保・介護現場の革新
5 制度の安定性・持続可能性の確保
Q & A
医療保険との関係
- 平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリ テーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれている。
なお、通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」を算定していない場合であっても、同様に取り扱う。[2]
生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション 実施加算(I)・(II)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向 上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リ ハビリテーション実施加算に移行することができる。
ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I)・(II)から生活行為向上リハビリテーション実施加算へ連続して移行する場合には、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I)・(II)を取得した月数を、6月より差し引いた月数のみ 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定可能。[2]
- 令和3年度介護報酬改定において生活行為向上リハビリテーション実施加算は単位数が見直されるとともに同加算に関係する減算が廃止された。
令和3年3月時点において同加算を算定している利用者については経過措置が設けられているが、令和3年3月時点において同加算を算定し、同年4月以降も継続して算定している場合において、令和3年4月以降に令和3年度介護報酬改定により見直された単位数を請求することができる。
経過措置が適用される場合も、同加算は併せて6月間まで算定可能で、減算は、令和3年度介護報酬改定前の単位数において同加算を算定した月数と同月分の期間だけ実施される。[2]
通所の居宅訪問
- 新規利用者について、それぞれ、通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、利用初日の1月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、それぞれの算定基準を満たす。[2]
リハビリテーションマネジメント加算
- リハビリテーションマネジメント加算(A)又はリハビリテーションマネジメント加算(B)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行うことはできない。通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。[2]
- 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよい。[2]
参考:介護報酬通知(平12老企36号)第2の8・(11)・6
- 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成 11 年9月 17 日老企第 25 号)において、通所リハビリテーションは一定の条件のもと事業所の屋外でのサービスを提供できるものであるとされている。この条件を満たす場合には公共交通機関の利用や買い物等のリハビリテーションサービスの提供も可能。事業所の敷地外でサービスを提供する際には、サービス提供場所との往復を含め、常時従事者が付き添い、必要に応じて速やかに当該事業所に連絡、搬送できる体 制を確保する等、安全性に十分配慮すること。[2]
参考:「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成 11 年9 月17日老企第25号)
第7 通所リハビリテーション
3 運営に関する基準
(1) 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針及び通所リハビリテーション計画の作成居宅基準第 114 条及び第 115 条に定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。
14 指定通所リハビリテーションは、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供 することができるものであること。
イ あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置付けられていること。
ロ 効果的なリハビリテーションのサービスが提供できること。
- リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(I)又はロ(I)を取得しなくなった場合において、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマ ネジメント加算(A)を再度取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(II)又はロ(II)を取得することとなる。ただし、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により、当該会議を月に1回以上開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いこ とを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(I)又はロ(I)を再度6月間取得することができる。その際には、改めて居宅を訪問し、利用者の状態や生活環境についての情報収集(Survey)すること。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(I)又はロ(I)取得中で、取得開始 から6月間を超えていない場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算 (A)イ(II)又はロ(II)に変更して取得することはできない。
リハビリテーションマネジメント加算(A)は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの多職種が協働し通所リハビリテーション計画の作成を通じたリハビリテーションの支援方針やその方法の共有、利用者又はその家族に対する生活の予後や通所リハ ビリテーション計画等についての説明、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による居宅 での生活の指導を行うことで、心身機能、活動、参加にバランスよくアプローチするリハビリテーションを管理することを評価するものである。リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(I)又はロ(I)については、利用者の状態 が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリテー ションの管理を行うことを評価するものである。したがって、リハビリテーションマネジ メント加算(A)イ(I)又はロ(I)を6月間取得した後に、リハビリテーションマネジメ ント加算(A)イ(II)又はロ(II)を取得すること。
リハビリテーションマネジメント加算(B)についても同様に取り扱う。[2]
- 説明については、利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。
ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言する頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき
適時適切に実施すること。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となり、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の人員基準の算定に含めない。[2]
- 利用者の状態に応じて、一事業所の利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロを取得することは可能である。[2]
- 居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない。[2]
- 訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所は、指示を出した医師と居宅を訪問し、居宅で実施する又は利用者が医療機関を受診した際の診察の場面で実施する。[2]
- リハビリテーション計画書の様式について、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師である。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能。但し、質の向上という本来趣旨では継続が好ましい。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)については、当該加算を取得 するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属す る月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合で も、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できる。訪問リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。[2]
- 同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供して いる場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たし、かつ、事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供する必要性があれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できる。[2]
- 移行支援加算は、利用者のADL・IADLが向上し、社会参加に資する取組に移行する等を指標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価する。[2]
- テレビ電話装置等の利用については、リハビリテーション会議の場においてのみ、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たす。
また、テレビ電話装置等の使用については、リハビリテーション会議の議事を円滑にする観点 から、常時、医師とその他の構成員が動画を共有している必要がある。[2]
- リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ及び(B)ロについては、令和3年4月以降に、リハビリテーション計画書を見直した上で「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)」(「LIFE」)へ情報の提出を行い、リハビリ テーションマネジメント加算(A)ロ又は(B)ロの要件を満たした月から算定が可能である。[2]
- 訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)(令和3年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算 (II)以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A) 及び(B)の算定を新たに開始することは可能。
ただし、初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得ている場合であり、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジ メント加算(A)又は(B)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(II)若しくはロ(II)又は(B)イ(II)若しくはロ(II)を取得することとなる。[2]
移行支援加算
- 移行支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができる。[2]
- 移行支援加算は、同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできない。[2]
- 利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所 リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーシ ョンの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなる。[2]
- 移行支援加算で、算定対象とすることができるのは、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14 日以降 44 日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者 に対して、指定通所介護等を実施していることを確認し、記録していることとしている。
なお、3月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とすることができる。[2]
- 移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移 行支援や就労継続支援(A型、B型)の利用に至った場合を含めてよい。[2]
リハビリテーション計画書
- 報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリ ハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機 能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及 び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老認発 0316 第3号、老老発 0316 第2 号)の別紙様式2-2-1を用いることとされている。別紙様式2-2-1は Barthel Index が用いられているが、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM(Functional Independence Measure)を用いて評価してもよい。またその場合に限り、様式変更が可能。
但し、情報提供をする医師と情報提供を受ける 医師との間で事前の合意があることが必要である。[2]
- 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪 問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医 師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを 実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬 から 50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされてい る。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」 の応用研修の単位を取得した場合は含まれる。
なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前36 月の間に合計6単位以上(応用研修のうち、「応用研修第1期」の項目である「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」 「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」及び「応用研修第2期」の項目であ る「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」「在宅リハビリテーション 症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害」のうち、いずれか1単位以上を 含むこと。)を取得又は取得を予定していればよい。また、別の医療機関の医師が訪問リ ハビリテーション事業所等の医師に情報提供をする際に「適切な研修の修了等をしている。」等の記載をすることが望ましい。[2]
- 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老認発 0316 第3号、老老発 0316 第2号)の別紙様式2-2-1をもって、保険医療機関から介護 保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診 療するとともに、別紙様式2-2-1に記載された内容について確認し、リハビリテー ションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2 -2-1をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を開始し てもよいとされている。
1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関 を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の 取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2 -2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業 所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーショ ン事業所の医師の診療を省略して差し支えない。
また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から 情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビ リテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーシ ョン会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている 環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテ ーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えない。[2]
参照:居宅基準第81 条第5項、基準解釈通知第3の四の3の(3)5から7まで。
- 訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法 士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅 サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」がある。
その他の指定居宅サービスを利用していない場合には伝達先が存在しないので、伝達の必要はない。
ただし、福祉用具貸与のみを利用している場合にももちろん伝達が必要である。通所リハビリテーション においても同様に取り扱う。[2]
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語 聴覚療法に係る加算
- リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び 言語聴覚療法に係る加算について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及 び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老認発 0316 第3号、老老発 0316 第2号)別紙様式2-2 -1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、 「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自 立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動 作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標(今後3ヶ 月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参 加の状況」、及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、 頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報を全て提出しフィードバックを受けるこ とができる。このフィードバック情報を活用することで、利用者等の状態やケアの実績 の変化等を踏まえたケア計画等の見直し・改善を行った場合は、別紙様式1から5まで に係るその他の情報を提出していない場合であっても算定可能と考えて差し支えない。[2]
人員配置
- 医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリ ハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算 (A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等に ついて本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老 人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定に含まれる。[2]
- 通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。また、利用者のサービス提供時間中にリハビリテーション会議を実施して差し支えない。
リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、人員基準の算定に含めない。
リハビリテーション提供体制加算に定める理学療法士等の配置についても同様に扱う。[2]
短期入所療養介護(介護老人保健施設)
- 総合医学管理加算は、短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合であって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合においても、治療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能。[2]
所定疾患施設療養費
- 所定疾患施設療養費(II)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に 関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・ 治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされて いるが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染 症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的 な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算 の算定要件に適合すると考えて差し支えない。[2]
安全対策体制加算
- 安全対策体制加算については、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等を外部にお ける研修において身につけ、自施設での事故防止検討委員会等で共有を行い、施設における安全管理体制をより一層高める場合に評価する。
外部の研修としては、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、 施設のマネジメント等の内容を含むものであり、関係団体(公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会等)等 が開催する研修を想定している。[2]
- 安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初日に限り算定できる。施設が算定要件を満たすに至った場合に、 既に入所している入所者に対して算定することはできない。算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所 者に対してのみ算定可能である。[2]
介護保健施設サービス費(I)及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引 が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中 (入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算 定されている者又は平成 27 年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を 満たしている者(平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維 持管理体制加算を算定されていた者及び平成 27 年度から令和2年度においては口腔衛 生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されて いる者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支 援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよい。
また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去1年間に経管 栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間 中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算を算定 している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前に おいては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)については、 経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよい。
したがって、例えば、「喀痰吸引が実施された者」の割合については、現に喀痰吸引を 実施している者及び過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上で ある入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた 者)であって、口腔衛生管理加算を算定されているもの又は平成 27 年度から令和2年度 の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしているもの(平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成 27 年 度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されて いた者)の直近3か月間の延入所者数(入所延べ日数)を当該施設の直近3か月間の延入 所者数(入所延べ日数)で除した割合となる。[2]
自立支援促進加算
- 自立支援促進加算は、原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症等の特段の考慮すべき事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむを得ず、特別 浴槽での入浴が必要と判断した場合は、その旨を本人又は家族に説明した上で、実施することが必要である。[2]
3%加算
- 具体的な理由は問わず、当該感染症又は災害の影響と 想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、3%加算や規模 区分の特例を適用することとして差し支えない。[3]
- 新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合にあっては、この感染症に係る影響の現状に鑑み、3%加算の再算定の可否は、柔軟に判断することと して差し支えない。なお、3%加算算定の延長を行った事業所であって、3%加算算定 の延長終了の前月にあっても利用延人員数の減少が生じている場合は、3%加算算定延 長終了月に再度3%加算算定の届出を行うものとする。このため、1年度内においては 最大で 12 月間(※)3%加算算定を行うことができる。
ただし、新型コロナウイルス感染症以外の感染症や災害(3%加算の対象となる旨を 厚生労働省から事務連絡によりお知らせしたものに限る。)によって利用延人員数の減 少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害 を事由とする場合にのみ、再度3%加算を算定することが可能である。[3]
- 通所介護(大規模型I、大規模型II)、通所リハビリテーション事業所(大規模型I、大規模型II)については、利用延人員数の減少が生じた場合においては、感染症又 は災害(規模区分の特例の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした ものに限る。)が別事由であるか否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適 用の届出及びその適用を行うことが可能である。また、同一のサービス提供月におい て、3%加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことはできないが、同一年度 内に3%加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことは可能[3]
介護職員待遇
- パートタイマーや時短勤務者でも、週 30 時間以上の勤務で、常勤換算上も1とできる[3]
- 【介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算】
・特定加算について、事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善額について、「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」と比較し、「2倍以上」から「より高くする」ことに見直すものである。
・なお、「月額8万円の改善又は改善後の賃金が年額440万円以上」の者は、引き続き設定する必要があることに留意されたい。[3]
- 見える化要件について、令和3年度は算定要件とされない。処遇改善加算及び特定加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、令和3年度においては要件 としては求めず、令和4年度からの要件とする予定。[3]
令和3年度介護報酬改定資料
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.1)(令和3年3月 19 日)
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(令和3年3月 23 日)
令和3年度介護報酬改定に向けて(自立支援・重度化防止の推進)社保審-介護給付費分科会第178回(R2.6.25)資料1
網羅的な情報については下記を参照のこと
介護報酬改定前後の比較資料
介護保険法全文
介護保険法で読むことができる。
- ↑ 令和3年度介護報酬改定の主な事項について.社保審-介護給付費分科会.第199回(R3.1.18).資料1
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(令和3年3月 23 日)
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.1)(令和3年3月 19 日)