感染症法

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感染症法は略称であり、正式名称は

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」

である。

その他の略称には、感染症予防法、感染症新法、などの呼び方がある。

感染症分類

この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

なお、COVID-19は、ほかの感染症と比較して類型を検討、変更可能という形で、特別扱いされている。

附 則 (令和四年一二月九日法律第九六号) 抄

第二条 2 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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