「在宅復帰・在宅療養支援等指標」の版間の差分

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===在宅復帰率===
===在宅復帰率===


算定日が属する月の前6月間において、当該施設から退所した者の延数(当該施設内で死亡した者を除く。)のうち、居宅において介護を受けることとなった者(入所期間が1月を超える入所者に限る。)の占める割合が50%を超える場合は20点。50%以下であり、かつ30%を超える場合は10点。30%以下である場合は0点。


居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。
===ベッド回転率===
30.4を当該施設の平均在所日数で除して得た数が10%以上である場合は20点。10%未満であり、かつ5%以上である場合は10点。5%未満である場合は0点。
===入所前後訪問指導割合===
算定日が属する月の前3月間において、入所者のうち、入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も含む。)を行った者の占める割合が30%以上である場合は10点。30%未満であり、かつ10%以上である場合は5点。10%未満である場合は0点。
他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。
===退所前後訪問指導割合===
算定日が属する月の前3月間において、入所者のうち、入所期間が1月を超えると見込まれる者の退所前30日以内又は退所後30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も含む。)の占める割合が30%以上である場合は10点。30%未満であり、かつ10%以上である場合は5点。10%未満である場合は0点。
他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。


==本指標による介護老人保健施設の分類==
==本指標による介護老人保健施設の分類==

2022年11月1日 (火) 07:38時点における版

下記のような内容である。

[1]

各項目の計算方法

在宅復帰率

算定日が属する月の前6月間において、当該施設から退所した者の延数(当該施設内で死亡した者を除く。)のうち、居宅において介護を受けることとなった者(入所期間が1月を超える入所者に限る。)の占める割合が50%を超える場合は20点。50%以下であり、かつ30%を超える場合は10点。30%以下である場合は0点。

居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。

ベッド回転率

30.4を当該施設の平均在所日数で除して得た数が10%以上である場合は20点。10%未満であり、かつ5%以上である場合は10点。5%未満である場合は0点。

入所前後訪問指導割合

算定日が属する月の前3月間において、入所者のうち、入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も含む。)を行った者の占める割合が30%以上である場合は10点。30%未満であり、かつ10%以上である場合は5点。10%未満である場合は0点。

他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。

退所前後訪問指導割合

算定日が属する月の前3月間において、入所者のうち、入所期間が1月を超えると見込まれる者の退所前30日以内又は退所後30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も含む。)の占める割合が30%以上である場合は10点。30%未満であり、かつ10%以上である場合は5点。10%未満である場合は0点。

他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。

本指標による介護老人保健施設の分類

介護老人保健施設においては、この指標によって以下のように分類される。

①超強化型 70点以上
②在宅強化型 60点以上
③加算型 40点以上
④基本型 20点以上
⑤その他 20点未満

加算型は目指しやすいとされる。

「地域特性などのために在宅復帰を進められず、長期入所者が多い老健施設も少なくない。新指標では在宅復帰率は低くても在宅療養支援機能を満たすことで『加算型』が目指せる体系になっている」(日経ヘルスケア4月号)

計算シート

入力するだけで自動的に点数が算出されるシート

”在宅復帰・在宅療養支援機能指標”計算書(令和3年10月)


在宅復帰率を向上させるための資料

介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の強化へ向けて~在宅復帰阻害要因の検討と在宅復帰機能の強化策~

資料

【在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価について】-川口メディケアセンター | 医療法人社団 桐和会