「扶養義務」の版間の差分

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子は、困窮した老親に対して、扶養する義務を負う(877条1項)
子は、困窮した老親に対して、扶養する義務を負う(877条1項)


==子供同士==
===子供同士===


兄弟姉妹同士は、他の兄弟姉妹を扶養する義務を負う(877条1項)
兄弟姉妹同士は、他の兄弟姉妹を扶養する義務を負う(877条1項)

2020年10月5日 (月) 06:14時点における最新版

扶養 とは 一人では生活が成り立たないものを、養うことである。

個人の意思のいかんにかかわらず、法的に、この扶養について義務が発生することがある。

これを扶養義務という。意思に添わない扶養義務の発生は、人生の自由度を低下させる原因となりうるので、場合により対策が必要となる。

扶養義務のパターン

扶養義務のパターンには以下のようなものがある。

夫婦間

夫婦間ではお互いを不要する義務がある(民法752条、760条)

親と子供

夫婦間に生まれた子に対して、その親は、扶養義務を負う (民法877条)

子は、困窮した老親に対して、扶養する義務を負う(877条1項)

子供同士

兄弟姉妹同士は、他の兄弟姉妹を扶養する義務を負う(877条1項)

3親等内

3親等内の親族間(おじ(又はおば)とおい(又はめい)等)においても、家庭裁判所が「特別の事情」があると判断(審判)した場合には、扶養する義務が生じうる(877条2項)