「要介護状態等区分」の版間の差分

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介護度の決定方法については、厚生労働省のホームページから参照できる。<ref>[https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html 要介護認定はどのように行われるか-厚生労働省]</ref>
介護度の決定方法については、厚生労働省のホームページから参照できる。<ref>[https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html 要介護認定はどのように行われるか-厚生労働省]</ref>
厚生労働省によると、要介護認定の判定は市区町村に申し込んだ後、市区町村の担当者より「認定調査票に基づく聞き取り調査」と「主治医意見書�」と主に1次判定があり、その結果をもとに介護認定審査会で2次判定審査を行い判定する<ref>[https://rehaplan.jp/mag/3579/ 介護保険の要介護認定とは 認定調査から判定の方法、認定区分・有効期間の基準 - お役立ち記事|個別機能訓練加算・LIFE提出ならリハプラン]</ref>


===基準===
===基準===
7段階(支援1~2、介護度1~5)で区分される。


介護度は実際に必要とされる介助量、マンパワーに基づいて判断される。
介護度は実際に必要とされる介助量、マンパワーに基づいて判断される。


それらは病状の重さや進行度合いなどよりも優先されることとなっており、実際にどの程度の支援量が必要なのかについて明らかにすることが重要である。
それらは病状の重さや進行度合いなどよりも優先されることとなっている。
 
実際にどの程度の支援量が必要なのかについて明らかにすることが重要である。


===判定の流れ===
===判定の流れ===

2022年9月6日 (火) 08:13時点における版

要支援、及び要介護、などの状態を区分するもので、介護保険を利用する上での利用できるサービスの量を左右する指標である。単純に、介護度とも呼称される。

介護保険制度全体に関する内容については、介護保険の項目も参照のこと。

介護度の決定方法

介護度の決定方法については、厚生労働省のホームページから参照できる。[1]

厚生労働省によると、要介護認定の判定は市区町村に申し込んだ後、市区町村の担当者より「認定調査票に基づく聞き取り調査」と「主治医意見書�」と主に1次判定があり、その結果をもとに介護認定審査会で2次判定審査を行い判定する[2]

基準

7段階(支援1~2、介護度1~5)で区分される。

介護度は実際に必要とされる介助量、マンパワーに基づいて判断される。

それらは病状の重さや進行度合いなどよりも優先されることとなっている。

実際にどの程度の支援量が必要なのかについて明らかにすることが重要である。

判定の流れ

まず、一次判定がコンピュータによって行われる。

次に、二次判定においては、一次判定を経て、介護認定審査会での保健医療福祉の学識経験者が判定を行う。

コンピュータによる一次判定

判定する対象者のデータに最も近い、あらかじめデータベース登録された高齢者のデータを探し出す。

「1分間タイムスタディ・データ」とよばれるデータベースを用いる。

介護認定審査会

介護認定審査会は、医師・看護士・福祉職員など、保健・医療・福祉に関する専門家5~8名程度で構成される。

審査会によって、介護認定が必要かどうかと、必要な場合には介護度が判定される。[3]

資料等