「要介護状態等区分」の版間の差分

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===認定調査員と調査票===
===認定調査員と調査票===
 市区町村の職員が自宅を訪問して、心身の状況に関する調査を行います。調査は74項目の基本調査と特記事項からなります。<ref name="tyojunet" />


[https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126242.pdf 認定調査票(概況調査)]
[https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126242.pdf 認定調査票(概況調査)]
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[https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/8994_144635_misc.pdf 認定調査票(基本調査)の構成 ]
[https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/8994_144635_misc.pdf 認定調査票(基本調査)の構成 ]
[https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-hoken/pdf/ninteityousa_tokki.pdf 介護保険の認定調査とは-公益財団法人長寿科学振興財団]


介護保険の認定調査員が、被保険者の生活状態や実態を調査し、調査票を作成する。この調査票がコンピュータに入力され一次判定が行われることになる。
介護保険の認定調査員が、被保険者の生活状態や実態を調査し、調査票を作成する。この調査票がコンピュータに入力され一次判定が行われることになる。
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これにより、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出する。<ref name="rihaplan" />
これにより、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出する。<ref name="rihaplan" />


===介護認定審査会===
===介護認定審査会(二次判定)===
 
一次判定結果、訪問調査の特記事項の結果、主治医意見書により、審査・判定。<ref name="tyojunet" />


介護認定審査会は、医師・看護士・福祉職員など、保健・医療・福祉に関する専門家5~8名程度で構成される。
介護認定審査会は、医師・看護士・福祉職員など、保健・医療・福祉に関する専門家5~8名程度で構成される。
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市区町村の依頼で主治医が意見書を作成。(主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要)<ref name="tyojunet" />
市区町村の依頼で主治医が意見書を作成。(主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要)<ref name="tyojunet" />
===結果通知===
通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度、地域によっては申請から判定まで1~2か月かかる。<ref name="tyojunet" />


==資料等==
==資料等==


<references />
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2022年9月14日 (水) 14:51時点における最新版

要支援、及び要介護、などの状態を区分するもので、[[介護保険][を利用する上での利用できるサービスの量を左右する指標である。単純に、介護度とも呼称される。

介護保険制度全体に関する内容については、介護保険の項目も参照のこと。

介護度の認定

要介護認定の結果は、原則、その申請から30日以内に認定調査結果が通知される。つまり、逆に言えば、申請から30日に通知が間に合うような期間内において介護保険認定調査が行われることになる。

償還払いとさかのぼり

介護度の認定がされる見込みでサービスを利用していて、その介護度が従来と変更になった場合には、新たな認定期間の始まりの日までさかのぼって、その日より新たな介護度での介護保険サービスの提供がなされることになる。

介護度の認定期間

要介護認定の有効期間は、新規申請で原則6ヶ月、更新認定で原則12ヶ月[1]

事務作業簡略化のための期間延長

認定の有効期間については、一応下記のように決まっている。しかし、管轄団体の事務作業の簡略化を目的とした期間の延長が法律で認められるようになった。

更新認定の認定有効期間(要介護):原則12ヶ月(3ヶ月~最長36ヶ月) 更新認定の認定有効期間(要支援):原則12ヶ月(3ヶ月~最長24ヶ月)

より詳細には、平成30年4月から認定有効期間は、1次判定の要介護度が前回の認定結果と一致し、前回の認定の有効期間が12ヵ月以上の場合の更新認定時には、要介護認定に係る有効期間を延長し、簡素化することが可能となった。[1]

申請に必要なもの

要介護認定には下記が必要となる。[2]

申請書
介護保険の被保険者証
健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(申請書に記入するため)

認定調査と介護度の決定基準

介護度の決定方法については、厚生労働省のホームページから参照できる。[3]

厚生労働省によると、要介護認定の判定は市区町村に申し込んだ後、市区町村の担当者より「認定調査票に基づく聞き取り調査」と「主治医意見書」と主に1次判定があり、その結果をもとに介護認定審査会で2次判定審査を行い判定する。[1]

基準

全国一律の85項目にわたる調査の結果等によって、7段階(支援1~2、介護度1~5)で区分される。

介護度は実際に必要とされる介助量、マンパワーに基づいて判断される。

それらは病状の重さや進行度合いなどよりも優先されることとなっている。

実際にどの程度の支援量が必要なのかについて明らかにすることが重要である。

判定の流れ

まず、認定調査員による調査票を元に、一次判定がコンピュータによって行われる。

次に、二次判定においては、一次判定を経て、介護認定審査会での保健医療福祉の学識経験者が判定を行う。その際、実際にはしていない介護の負担が1次に含まれていた場合に差引いたり、逆に、主治医意見書などを通じて、実際の介護負担の実像に近づける作業を行う。

認定調査員と調査票

 市区町村の職員が自宅を訪問して、心身の状況に関する調査を行います。調査は74項目の基本調査と特記事項からなります。[2]

認定調査票(概況調査)

認定調査票記入の手引き

認定調査票(基本調査)の構成

介護保険の認定調査とは-公益財団法人長寿科学振興財団

介護保険の認定調査員が、被保険者の生活状態や実態を調査し、調査票を作成する。この調査票がコンピュータに入力され一次判定が行われることになる。

認定調査の際に、ありのままの生活実態を伝えておかないと、実際の生活状況と介護保険の区分がかけ離れたものになってしまいかねない。そのため、出来る限り飾らず生活のありのままを伝える心構えが当事者と家族に必要になる。

コンピュータによる一次判定

判定する対象者のデータに最も近い、あらかじめデータベース登録された高齢者のデータを探し出す。

「1分間タイムスタディ・データ」とよばれるデータベースを用いる。

これにより、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出する。[1]

介護認定審査会(二次判定)

一次判定結果、訪問調査の特記事項の結果、主治医意見書により、審査・判定。[2]

介護認定審査会は、医師・看護士・福祉職員など、保健・医療・福祉に関する専門家5~8名程度で構成される。

審査会によって、介護認定が必要かどうかと、必要な場合には介護度が判定される。[4]

主治医意見書

市区町村の依頼で主治医が意見書を作成。(主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要)[2]

結果通知

通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度、地域によっては申請から判定まで1~2か月かかる。[2]

資料等