要介護状態等区分

提供:作業療法大百科事典OtWiki
2022年9月6日 (火) 08:16時点におけるOtfighter (トーク | 投稿記録)による版 (→‎介護度の決定方法)

要支援、及び要介護、などの状態を区分するもので、介護保険を利用する上での利用できるサービスの量を左右する指標である。単純に、介護度とも呼称される。

介護保険制度全体に関する内容については、介護保険の項目も参照のこと。

介護度の決定方法

介護度の決定方法については、厚生労働省のホームページから参照できる。[1]

厚生労働省によると、要介護認定の判定は市区町村に申し込んだ後、市区町村の担当者より「認定調査票に基づく聞き取り調査」と「主治医意見書」と主に1次判定があり、その結果をもとに介護認定審査会で2次判定審査を行い判定する。[2]

基準

7段階(支援1~2、介護度1~5)で区分される。

介護度は実際に必要とされる介助量、マンパワーに基づいて判断される。

それらは病状の重さや進行度合いなどよりも優先されることとなっている。

実際にどの程度の支援量が必要なのかについて明らかにすることが重要である。

判定の流れ

まず、認定調査員による調査票を元に、一次判定がコンピュータによって行われる。

次に、二次判定においては、一次判定を経て、介護認定審査会での保健医療福祉の学識経験者が判定を行う。

認定調査員の調査票

コンピュータに入力するデータへ情報化する工程になる。

コンピュータによる一次判定

判定する対象者のデータに最も近い、あらかじめデータベース登録された高齢者のデータを探し出す。

「1分間タイムスタディ・データ」とよばれるデータベースを用いる。

これにより、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出する。[2]

介護認定審査会

介護認定審査会は、医師・看護士・福祉職員など、保健・医療・福祉に関する専門家5~8名程度で構成される。

審査会によって、介護認定が必要かどうかと、必要な場合には介護度が判定される。[3]

資料等