日常生活用具給付等事業

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市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして規定。 障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業[1]

参照