退職

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「労働契約」に基づいて、その関係性を終了すること。

ということで、法律をよく踏まえて、権利を行使することが重要になる。

特に自分が退職することを念頭に置いて、自由な発想で退職と向き合うことが大切。

日本は自由主義社会なので、やめる時には、あっさりやめることができる。

無敵の人であることはとても、労働者として働く時には重要。

不当訴訟 というキーワードも。

労働者側の退職に関する権利

労働者が「退職の申し出をした日から2週間」経過すれば退職が成立する。民法では、労働者が一方的に退職する行為を規制する法律はなく[1]、退職時はとことん労働者にとって有利である。

無難な退職方法

円満退職と一般に言われる方法は、上記の趣旨によっては、必ずしもそう必要はない。

最近は、退職代行サービスなども充実しており、縁をつなぎたい企業でない場合にはそうしたサービスを利用することもできる。

そうではなく、きちんと人間関係や企業との良好な関係性を維持したまま退職することが必要な場合には

退職の数か月前より、退職の意志について伝達することが必要であろうと考えられる。

一般的に1~2か月前に、直属の上司に申し出る。

退職届の書き方

参考にできるサイトがインターネット上にたくさんある。

退職願・退職届の書き方ガイド |【エン転職】

円満退職しない場合

かならずしも円満に退職できるわけではなく、諸事情によって14日間の最短でやめる場合には、退職代行などのサービスを用いたり、やむを得ない退職である証拠をもって、即日退職する場合もあり得る。

退職代行

一説によると、相場は3万円~5万円とのこと。

なお、本人は一切退職する企業とやり取りをすることなく、退職に必要な手続きをすべて代行してもらうことができる。

会社とタフな交渉が必要なことが想定される場合は、弁護士へ

交渉はほどほどで済みそうな一般的な文脈での退職であれば、労働組合系へ(団体交渉権や団結権が保証されている労働組合法が根拠)

交渉はほとんど不要で、事務的な手続きが主となる場合には、料金安めの一般企業へ

という使い分けが一例として考えられる。

即日退職

即日退職は、企業に損害を与える可能性から原則認められていないが下記の場合には可能である。

14日以上の有給休暇との組み合わせ

14日の縛りも、年次有給休暇を利用すれば実質的な即日退職が認められる(正常な運営を妨げるときを除いて)。理屈しては、年次有給休暇の取得は労働者の当然の権利であって、この権利行使を使用者は差し止めできない。14日分以上の有給休暇がある場合には、それらを消化することを差し止めることができず、そのうちに14日が経過するので、実質的に一方的に退職することが可能になる。

出勤を求めることは(正常な運営を妨げるときを除いて)原則、許されないとされる。管理職等の立場にない場合には、出勤を求めることはできないと考えられる。

但し、使用者側は正当な理由がなければ欠勤を認める必要はないため、欠勤を推した場合には、損害賠償請求をされる可能性がある。

双方合意

どちらも異論ない場合は、当然、即日退職できる

やむをえない事由

社会通念上労働契約を続けることができないようなもの。具体的な例として、使用者が労働契約締結時に明示した労働条件と実状が異なっていたとき、労働者自身のケガや病気、労働者の家族の看病などで労務を提供することができなくなったときなど。[2]

企業側の非

「在職強要」は違法行為なので、証拠とともに訴えるとまず裁判で勝てる。

ボーナス支給

まず、原則として、ボーナスに関する法律の定めはない。ボーナス支給の根拠は、就業規則の中のボーナス支給規定が重要となる。

また、ボーナス支給後に退職を予定している社員に対しては、モチベーションアップの側面を減額することに一定の合理性を認められているので、ボーナス支給後に退職をする予定の労働者に対しては、おおむね2割程度の減額を行っても良いといわれている。[3]


就業規則でボーナス支給規定と支給日在籍条項があるときは、支給日に在籍している労働者に対してボーナスを支給しなければいけない
ボーナス支給後に退職した社員からボーナスの全額もしくは一部を返金してもらう行為は禁止。また、返済するように求める就業規則も禁止
万が一、ボーナスの不払いが発覚したときは労働基準法違反として刑事罰の対象になり得る[3]

会社規定にボーナス支給の規定があるか否か、支給日在籍条項の規定があるか否か、業績不振等が原因でのボーナス不支給か否かがポイントになる。

もし、正当な理由がなければ労働基準法の「賃金不払い」に該当するので、罰則が発生する。

賃金の不払いについては、労働基準監督署への連絡が有効である。

労働者の皆さまへ賃金の不払いが発生したら、迷わず労働基準監督署に相談、申告してください!-厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

民事手続きによって、安い手数料で、簡易な手続きで、迅速に解決を図ることができる。

退職時に企業から受け取る必要がある書類

雇用保険被保険者証

年金手帳

源泉徴収票

離職票(雇用保険被保険者離職票) ・・・ 失業保険の受給に必要なため、退職から10以内に届かない場合には、退職企業への確認が必要となる。

[転職]する際には、入社企業に提出する書類が必要となる。 詳細は[転職]のページを参照。

扶養控除等(異動)申告書

健康保険被扶養者(異動)届

給与振込先届

失業保険

退職直後に新しい企業に就職するのでない場合には、失業保険の受給資格を満たす可能性がある。

自己都合退職の場合、失業保険は申請後7日間の待期期間ののちに、退職日から1年間支給される。

受給条件は、ハローワークに求職の申込をしたうえで、失業状態にあり、退職日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が12か月以上あること。となっている。

社会保険

厚生年金保険や健康保険といった社会保険は、所属企業を退職すると失効する。

無職の期間においては、国民健康保険や国民年金への切り替え手続きが必要となる。

退職日の翌日から数えて14日以内に自治体窓口にて手続きを行うことが必要となる。

確定申告が必要なる可能性

退職した年に転職しない場合には、自ら確定申告を行う必要が出てくる。

参考