難病

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1972年に政府によって難病対策要綱が策定され、難病は

「原因不明、治療方針未確定であり、かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病」、

「経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に等しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」

と定義された。[1]

指定難病については指定難病の記事を参照

難病の定義

四つの条件が必要

①発病の機構が明らかでない

②治療方法が確立していない

③希少な疾病

④長期の療養を必要とするもの

海外にはない。

海外には難病と障害という概念はなく、このような区分けは日本独特

参照