「理学療法士及び作業療法士法」の版間の差分

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日本の作業療法士の国家資格の根拠となる法律について
日本の[[作業療法士]]の[[国家資格]]の根拠となる法律について。関連する法令についても記載する。
 


== 法令番号 ==
== 法令番号 ==


昭和40年法律第137号
昭和40年法律第137号
== 条文 ==
作業療法関連の条文についてのみ抜粋する。
===第一章 総則===
(この法律の目的)
第一条 この法律は、理学療法士及び[[作業療法士]]の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
2 この法律で「[[作業療法]]」とは、[[身体]]又は[[精神]]に障害のある者に対し、主として その応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。
4 この法律で「[[作業療法士]]」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、[[作業療法士]]の名称を用いて、医師の指示の下に、[[作業療法]]を行なうことを業とする者をいう。
===第二章 免許===
(免許)
第三条 理学療法士又は[[作業療法士]]になろうとする者は、理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
(欠格事由)
第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は[[作業療法士]]の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により理学療法士又は[[作業療法士]]の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)
第五条 厚生労働省に理学療法士名簿及び[[作業療法士]]名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付する。
(意見の聴取)
第六条の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(免許の取消し等)
第七条 理学療法士又は[[作業療法士]]が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は[[作業療法士]]の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、理学療法士又は[[作業療法士]]について前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
この場合においては、第六条の規定を準用する。
4 厚生労働大臣は、第一項又は前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(政令への委任)
第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、理学療法士名簿及び作業療法士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。
===第三章 試験===
(試験の目的)
第九条 理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]は、理学療法士又は[[作業療法士]]として必要な知識及び技能について行なう。
(試験の実施)
第十条 理学療法士国家試験及び[[作業療法士国家試験]]は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。
([[作業療法士国家試験]]の受験資格)
第十二条 [[作業療法士国家試験]]は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法第九十条第一項 の規定により大学に入学することができる者 (この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、 当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。) で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設において、三年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 理学療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が 指定した作業療法士養成施設において、二年以上作業療法に関する知識及び技能を修得したもの
三 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療 法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と 同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(医道審議会への諮問)
第十二条の二 厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十一条第一号若しくは第二号又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(不正行為の禁止)
第十三条  理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]を受けることを許さないことができる。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十四条 この章に規定するもののほか、第十一条第一号及び第二号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに第十二条第一号及び第二号の学校又は[[作業療法士養成施設]]の指定に関し必要な事項は政令で、理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]の科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
===第四章 業務等===
(業務)
第十五条 理学療法士又は[[作業療法士]]は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の 補助として理学療法又は[[作業療法]]を行なうことを業とすることができる。
3 前二項の規定は、第七条第一項の規定により理学療法士又は[[作業療法士]]の名称 の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(秘密を守る義務)
第十六条 理学療法士又は[[作業療法士]]は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は[[作業療法士]]でなくなつた後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
第十七条
2 [[作業療法士]]でない者は、[[作業療法士]]という名称又は職能療法士その他[[作業療法士]]にまぎらわしい名称を使用してはならない。
(権限の委任)
第十七条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
===第五章 理学療法士作業療法士試験委員===
(理学療法士作業療法士試験委員)
第十八条  理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。
2  理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第十九条  理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
===第六章 罰則===
第二十条 前条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下 の罰金に処する。
第二十一条 第十六条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定により理学療法士又は[[作業療法士]]の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は[[作業療法士]]の名称を使用したもの
二 第十七条の規定に違反した者
附則抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。ただし、第五章の規定は公布の日から、第十条の規定は昭和四十一年一月一日から施行する。
(免許の特例)
2 厚生労働大臣は、外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は[[作業療法士]]の免許に相当する免許を受けた者であつて、理学療法士又は[[作業療法士]]として必要な知識及び技能を有すると認定したものに対しては、第三条の規定にかかわらず、当分の間、理学療法士又は[[作業療法士]]の免許を与えることができる。この場合における第六条第一項の規定の適用については、同項中「理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]に合格した者の申請により」とあるのは、「外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は[[作業療法士]]の免許に相当する免許を受け た者であつて、理学療法士又は[[作業療法士]]として必要な知識及び技能を有すると厚生労働大臣が認定したものの申請により」とする。
(受験資格の特例)
3 この法律施行の際現に理学療法士又は[[作業療法士]]として必要な知識及び技能を修得させる学校又は施設であつて、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、理学療法士又は[[作業療法士]]として必要な知識及び技能を修業中であり、この法律の施行後その学校又は施設を卒業した者は、第十一条又は第十二条の規定にかかわらず、それぞれ理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]を受けることができる。
4 この法律の施行の際現に[[病院]]、[[診療所]]その他省令で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法又は[[作業療法]]を業として行なつている者であつて、次の各号に該当するに至つたものは、昭和四十九年三月三十一日までは、第十一条又は第 十二条の規定にかかわらず、それぞれ理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]を受けることができる。
一 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者又は政令で定める者
二 厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
三 病院、診療所その他省令で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法又は作業療法を五年以上業として行なつた者
5 前項に規定する者については、第十四条の規定に基づく理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]に関する省令において、科目その他の事項に関し必要な特例を設けることができる。
6 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十一条第一号及び第十二条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
==理学療法士及び作業療法士法施行令==
[[作業療法]]及び[[作業療法士]]に関連する部分を抜粋する。
(免許の申請)
第一条 理学療法士又は[[作業療法士]]の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(名簿の登録事項)
第二条  理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三  理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]合格の年月(理学療法士及び作業療法士法 (以下「法」という。)附則第二項 の規定により理学療法士又は[[作業療法士]]の免許を受けた者については、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は[[作業療法士]]の免許に相当する免許を受けた年月)
四  免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
(名簿の訂正)
第三条 理学療法士又は[[作業療法士]]は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第四条 理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 理学療法士又は[[作業療法士]]が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換え交付)
第五条  理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は[[作業療法士免許証]](以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付)
第六条 理学療法士又は[[作業療法士]]は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証を破り、又はよごした理学療法士又は[[作業療法士]]が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 理学療法士又は[[作業療法士]]は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証の返納)
第七条 理学療法士又は[[作業療法士]]は、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により理学療法士名簿又は作業 療法士名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 理学療法士又は[[作業療法士]]は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(省令への委任)
第八条 前各条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他理学療法士又は[[作業療法士]]の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (学校又は養成施設の指定)
第九条 行政庁は、法第十一条第一号 若しくは第二号 若しくは第十二条第一号若しくは第二号 に規定する学校又は法第十一条第一号 若しくは第二号 に規定す る理学療法士養成施設若しくは法第十二条第一号 若しくは第二号に規定する作 業療法士養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学 又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準 に従い、行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により理学療法士養成施設又は[[作業療法士養成施設]]の指定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称及び位置、指定をした年月 日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定の申請)
第十条 前条第一項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十二条第一 項並びに第十五条において同じ。)を経由して行わなければならない。
(変更の承認又は届出)
第十一条 第九条第一項の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、 その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わ なければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により、第九条第一項の指定を受けた理学療法士養成施設又は[[作業療法士養成施設]](以下この項及び第十四条第二項において「指定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成 施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の 承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告)
第十二条 指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告の徴収及び指示)
第十三条 行政庁は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第十四条 行政庁は、指定学校養成施設が第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成施設の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定取消しの申請)
第十五条 指定学校養成施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(国の設置する学校養成施設の特例)
第十六条  国の設置する学校養成施設に係る第九条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
{| class="wikitable"
|-
|第九条第二項
|ものとする
|ものとする。ただし、当該養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
|-
|rowspan="2"|第十条
|設置者
|所管大臣
|-
|申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合 において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつ ては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第十五条において同じ。)を経由して行わなければならない
|書面により、行政庁に申し出るものとする
|-
|rowspan="2"|第十一条第一項
|設置者
|所管大臣
|-
|行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない
|行政庁に協議し、その承認を受けるものとする
|-
|rowspan="2"|第十一条第二項
|設置者
|所管大臣
|-
|行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない
|行政庁に通知するものとする
|-
|rowspan="3"|第十一条第三項
|この項
|この項、次条第二項
|-
|届出
|通知
|-
|ものとする
|ものとする。ただし、当該指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
|-
|rowspan="2"|第十二条第一項
|設置者
|所管大臣
|-
|行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない
|行政庁に通知するものとする
|-
|rowspan="3"|第十二条第二項
|報告を
|通知を
|-
|当該報告
|当該通知
|-
|ものとする
|ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
|-
|第十三条第一項
|設置者又は長
|所管大臣
|-
|rowspan="2"|第十三条第二項
|設置者又は長
|所管大臣
|-
|指示
|勧告
|-
|rowspan="2"|第十四条第一項
|第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき
|第九条第一項に規定する主務省令で定める基 準に適合しなくなつたと認めるとき
|-
|申請
|申出
|-
|第十四条第二項
|ものとする
|ものとする。ただし、当該指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
|-
|rowspan="2"|前条
|設置者
|所管大臣
|-
|申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、そ
の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない
|書面により、行政庁に申し出るものとする
|}
(主務省令への委任)
第十七条 第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(行政庁等)
第十八条 この政令における行政庁は、法第十一条第一号 若しくは第二号 又は第十二条第一号 若しくは第二号 の規定による学校の指定に関する事項については 文部科学大臣とし、法第十一条第一号 若しくは第二号 の規定による理学療法士養 成施設又は法第十二条第一号 若しくは第二号 の規定による作業療法士養成施設の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(理学療法士作業療法士試験委員)
第十九条 [[理学療法士作業療法士試験委員]](以下「委員」という。)は、理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]]を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、三十七人以内とする。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(事務の区分)
第二十条 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条後段、第十一条第一項後段及び第二項後段、第十二条第 一項後段並びに第十五条後段の規定により都道府県が処理することとされている 事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定 する第一号 法定受託事務とする。
(権限の委任)
第二十一条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政 令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により 地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
==理学療法士及び作業療法士法施行規則==
[[作業療法及]]び[[作業療法士]]に関連する部分を抜粋する。
===第一章 免許===
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び[[作業療法士]]の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)
第一条の二 厚生労働大臣は、理学療法士又は[[作業療法士]]の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請手続)
第一条の三 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第一条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。
2 令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一 戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第三条第二項及び第五条第二項に おいて同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
二 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
三 法附則第二項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者であるときは、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書類
(名簿の登録事項)
第二条 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一 再免許の場合には、その旨
二 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正の申請手続)
第三条 令第三条第二項の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及 び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証の様式)
第四条 法第六条第二項の理学療法士免許証又は[[作業療法士免許証]]は、様式第三号によるものとする。
(免許証の書換え交付申請)
第五条 令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつて は住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及 び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する 書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証の再交付申請)
第六条 令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第三十 条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定 法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
3 令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
(登録免許税及び手数料の納付)
第七条 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
===第二章 試験===
(試験科目)
第八条
2 [[作業療法士国家試験]]の科目は、次のとおりとする。
一 解剖学
二 生理学
三 運動学
四 病理学概論
五 臨床心理学
六 リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)
七 臨床医学大要(人間発達学を含む。)
八 作業療法
(試験施行期日等の公告)
第九条 理学療法士国家試験又は[[作業療法士国家試験]](以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の申請)
第十条 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第十一条第一号若しくは第二号又は法第十二条第一号若しくは第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
二 法第十一条第三号又は法第十二条第三号に該当する者であるときは、外国の理学療法若しくは作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許若しくは作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四 センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3 受験を出願する者は、手数料として一万百円を納めなければならない。
(合格証書の交付)
第十一条 試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(合格証明書の交付及び手数料)
第十二条 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第十三条 第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
附則抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(試験科目の特例)
4 法附則第四項の規定により試験を受ける者(厚生大臣が別に定める者を除く。)に対しては、その申請により、第八条に規定する理学療法士国家試験の試験科目又は [[作業療法士国家試験]]の試験科目のうち、解剖学、生理学又は病理学を免除することができる。
5 前項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、受験願書に、附則第三項に規定する書類のほか、様式第六号による試験科目免除申請書を添えなければならない。
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
6 法附則第六項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高 等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専 攻科の第一学年を修了した者
二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業 学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条及び第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規 程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同規程によ り文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
==理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則==
[[作業療法]]と[[作業療法士]]に関連するもののみ抜粋する
昭和四十一年文部省・厚生省令第三号
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十四条及び附則第六項の規定に基づき、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第一条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十一条第一号若しくは第二号若しくは法第十二条第一号若しくは第二号の規定に基づく学校又は理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
第二条 法第十一条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十一条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は附則第三項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、三年以上であること。
(中略)
六 一学級の定員は、四十人以下であること。
七 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
八 適当な広さの実習室を有すること。
九 教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
十 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること。
十一 実習施設における臨床実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二 管理及び維持経営の方法が確実であること。
2 法第十一条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする
二 修業年限は、二年以上であること。
四 別表第一の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
(作業療法に係る学校又は養成施設の指定基準)
第三条 法第十二条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 前条第一項第一号、第二号及び第六号から第十二号までに該当するものであること。
二 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
三 別表第二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
四 [[作業療法士]]である専任教員は、免許を受けた後五年以上[[作業療法]]に関する業務に従事した者であること。
2 法第十二条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 理学療法士その他法第十二条第二号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 教育の内容は、別表第二の二に定めるもの以上であること。
三 別表第二の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は[[作業療法士]]である専任教員であること。ただし、[[作業療法士]]である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
四 前条第一項第六号から第十二号まで及び第二項第二号並びに前項第四号に該当するものであること。
(指定に関する報告事項)
第三条の二 令第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
二 名称
三 位置
四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
五 学則(課程、修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
六 長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)
第四条 令第十条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
十 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要
十一 実習施設における最近一年間の理学療法又は作業療法を受けた患者延数(施設別に記載すること。)
十二 収支予算及び向こう二年間の財政計画
2 令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十条の書面には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
(変更の承認又は届出を要する事項)
第五条 令第十一条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
3 令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。
(変更の承認又は届出に関する報告)
第五条の二 令第十一条第三項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
一 変更の承認に係る事項(第四条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。) 当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間
二 変更の届出又は通知に係る事項 当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
(報告を要する事項)
第六条 令第十二条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該学年度の学年別学生数
二 前学年度における教育実施状況の概要
三 前学年度の卒業者数
2 令第十二条第二項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。
(指定の取消しに関する報告事項)
第六条の二 令第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
二 名称
三 位置
四 指定を取り消した年月日
五 指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第七条 令第十五条の申請書又は令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十五条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の学生があるときは、その措置
===附 則 抄===
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
3 法附則第六項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条及び第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校の入学に関し、又は厚生労働大臣において養成施設の入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
附 則 (昭和四七年二月二三日文部省・厚生省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月二三日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二六日文部省・厚生省令第一号)
1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成元年三月二九日文部省・厚生省令第二号)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日文部省・厚生省令第二号)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第四条第一項第四号及び第五条第一項第三号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の理学療法又は作業療法に関する業務に従事した期間については、この省令による改正後の第四条第一項第五号及び第五条第一項第四号の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
===別表第二(第三条関係)===
{| class="wikitable"
|-
!colspan="2"|教育内容
!単位数
!備考
|-
|基礎分野
|科学的思考の基盤
人間と生活
|十四
|
|-
|専門基礎分野
|人体の構造と機能及び心身の発達
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
保健医療福祉とリハビリテーションの理念
|十二
十二
|
|-
|専門分野
|基礎作業療法学
作業療法評価学
作業治療学
地域作業療法学
臨床実習
|六
二十
十八
|実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。
|-
|colspan="2"|教育内容
|九十三
|
|}
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容七十五単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十六単位以上及び専門分野三十五単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
===別表第二の二(第三条関係)===
{| class="wikitable"
|-
!colspan="2"|教育内容
!単位数
!備考
|-
|専門分野
|基礎作業療法学
作業療法評価学
作業治療学
地域作業療法学
臨床実習
|六
二十
十八
|実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。
|-
|colspan="2"|選択必修分野
|九
|専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。
|-
|colspan="2"|合計
|六十二
|
|}
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容四十四単位以上(うち専門分野三十五単位以上及び選択必修分野九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
==外部リンク==
[https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000168998.pdf 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年六月二十九日法律第百三十七号)厚生労働省]
[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=341M50000180003&openerCode=1 昭和四十一年文部省・厚生省令第三号理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則e-gov]

2020年7月26日 (日) 10:05時点における最新版

日本の作業療法士国家資格の根拠となる法律について。関連する法令についても記載する。


法令番号

昭和40年法律第137号

条文

作業療法関連の条文についてのみ抜粋する。

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 2 この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主として その応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。

4 この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。

第二章 免許

(免許)

第三条 理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

(欠格事由)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 罰金以上の刑に処せられた者

二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)

第五条 厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

(登録及び免許証の交付)

第六条 免許は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。

2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付する。

(意見の聴取)

第六条の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(免許の取消し等)

第七条 理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。

2 都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3 第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。 この場合においては、第六条の規定を準用する。

4 厚生労働大臣は、第一項又は前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

(政令への委任)

第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、理学療法士名簿及び作業療法士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 試験

(試験の目的)

第九条 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。

(試験の実施)

第十条 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。

(作業療法士国家試験の受験資格)

第十二条 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 学校教育法第九十条第一項 の規定により大学に入学することができる者 (この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、 当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。) で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設において、三年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの

二 理学療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が 指定した作業療法士養成施設において、二年以上作業療法に関する知識及び技能を修得したもの

三 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療 法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と 同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

(医道審議会への諮問)

第十二条の二 厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十一条第一号若しくは第二号又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

(不正行為の禁止)

第十三条 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることを許さないことができる。

(政令及び厚生労働省令への委任)

第十四条 この章に規定するもののほか、第十一条第一号及び第二号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに第十二条第一号及び第二号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関し必要な事項は政令で、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

第四章 業務等

(業務)

第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の 補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。

3 前二項の規定は、第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称 の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

(秘密を守る義務)

第十六条 理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。

(名称の使用制限)

第十七条

2 作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。

(権限の委任)

第十七条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第五章 理学療法士作業療法士試験委員

(理学療法士作業療法士試験委員)

第十八条 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。

2 理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(試験事務担当者の不正行為の禁止)

第十九条 理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

第六章 罰則

第二十条 前条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下 の罰金に処する。

第二十一条 第十六条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの

二 第十七条の規定に違反した者

附則抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。ただし、第五章の規定は公布の日から、第十条の規定は昭和四十一年一月一日から施行する。

(免許の特例)

2 厚生労働大臣は、外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると認定したものに対しては、第三条の規定にかかわらず、当分の間、理学療法士又は作業療法士の免許を与えることができる。この場合における第六条第一項の規定の適用については、同項中「理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により」とあるのは、「外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は作業療法士の免許に相当する免許を受け た者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると厚生労働大臣が認定したものの申請により」とする。

(受験資格の特例)

3 この法律施行の際現に理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は施設であつて、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修業中であり、この法律の施行後その学校又は施設を卒業した者は、第十一条又は第十二条の規定にかかわらず、それぞれ理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることができる。

4 この法律の施行の際現に病院診療所その他省令で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法又は作業療法を業として行なつている者であつて、次の各号に該当するに至つたものは、昭和四十九年三月三十一日までは、第十一条又は第 十二条の規定にかかわらず、それぞれ理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることができる。

一 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者又は政令で定める者

二 厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者

三 病院、診療所その他省令で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法又は作業療法を五年以上業として行なつた者

5 前項に規定する者については、第十四条の規定に基づく理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する省令において、科目その他の事項に関し必要な特例を設けることができる。

6 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十一条第一号及び第十二条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。

理学療法士及び作業療法士法施行令

作業療法及び作業療法士に関連する部分を抜粋する。

(免許の申請)

第一条 理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(名簿の登録事項)

第二条 理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。

一 登録番号及び登録年月日

二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

三 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験合格の年月(理学療法士及び作業療法士法 (以下「法」という。)附則第二項 の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けた者については、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた年月)

四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

(名簿の訂正)

第三条 理学療法士又は作業療法士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録の消除)

第四条 理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 理学療法士又は作業療法士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請しなければならない。

(免許証の書換え交付)

第五条 理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は作業療法士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(免許証の再交付)

第六条 理学療法士又は作業療法士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4 免許証を破り、又はよごした理学療法士又は作業療法士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5 理学療法士又は作業療法士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(免許証の返納)

第七条 理学療法士又は作業療法士は、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により理学療法士名簿又は作業 療法士名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2 理学療法士又は作業療法士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(省令への委任) 第八条 前各条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他理学療法士又は作業療法士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (学校又は養成施設の指定)

第九条 行政庁は、法第十一条第一号 若しくは第二号 若しくは第十二条第一号若しくは第二号 に規定する学校又は法第十一条第一号 若しくは第二号 に規定す る理学療法士養成施設若しくは法第十二条第一号 若しくは第二号に規定する作 業療法士養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学 又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準 に従い、行うものとする。

2 都道府県知事は、前項の規定により理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設の指定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称及び位置、指定をした年月 日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

(指定の申請)

第十条 前条第一項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十二条第一 項並びに第十五条において同じ。)を経由して行わなければならない。

(変更の承認又は届出)

第十一条 第九条第一項の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

2 指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、 その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わ なければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により、第九条第一項の指定を受けた理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設(以下この項及び第十四条第二項において「指定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成 施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の 承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

(報告)

第十二条 指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。

(報告の徴収及び指示)

第十三条 行政庁は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2 行政庁は、第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第十四条 行政庁は、指定学校養成施設が第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成施設の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

(指定取消しの申請)

第十五条 指定学校養成施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

(国の設置する学校養成施設の特例)

第十六条 国の設置する学校養成施設に係る第九条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第九条第二項 ものとする ものとする。ただし、当該養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
第十条 設置者 所管大臣
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合 において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつ ては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第十五条において同じ。)を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする
第十一条第一項 設置者 所管大臣
行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする
第十一条第二項 設置者 所管大臣
行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の

都道府県知事を経由して行わなければならない

行政庁に通知するものとする
第十一条第三項 この項 この項、次条第二項
届出 通知
ものとする ものとする。ただし、当該指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
第十二条第一項 設置者 所管大臣
行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の

都道府県知事を経由して行わなければならない

行政庁に通知するものとする
第十二条第二項 報告を 通知を
当該報告 当該通知
ものとする ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
第十三条第一項 設置者又は長 所管大臣
第十三条第二項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第十四条第一項 第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 第九条第一項に規定する主務省令で定める基 準に適合しなくなつたと認めるとき
申請 申出
第十四条第二項 ものとする ものとする。ただし、当該指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
前条 設置者 所管大臣
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、そ

の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない

書面により、行政庁に申し出るものとする

(主務省令への委任)

第十七条 第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

(行政庁等)

第十八条 この政令における行政庁は、法第十一条第一号 若しくは第二号 又は第十二条第一号 若しくは第二号 の規定による学校の指定に関する事項については 文部科学大臣とし、法第十一条第一号 若しくは第二号 の規定による理学療法士養 成施設又は法第十二条第一号 若しくは第二号 の規定による作業療法士養成施設の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

(理学療法士作業療法士試験委員)

第十九条 理学療法士作業療法士試験委員(以下「委員」という。)は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 委員の数は、三十七人以内とする。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

(事務の区分)

第二十条 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条後段、第十一条第一項後段及び第二項後段、第十二条第 一項後段並びに第十五条後段の規定により都道府県が処理することとされている 事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定 する第一号 法定受託事務とする。

(権限の委任)

第二十一条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政 令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により 地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

理学療法士及び作業療法士法施行規則

作業療法及作業療法士に関連する部分を抜粋する。

第一章 免許

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

第一条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(治療等の考慮)

第一条の二 厚生労働大臣は、理学療法士又は作業療法士の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(免許の申請手続)

第一条の三 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第一条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。

2 令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

一 戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第三条第二項及び第五条第二項に おいて同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)

二 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

三 法附則第二項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者であるときは、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書類

(名簿の登録事項)

第二条 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

一 再免許の場合には、その旨

二 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(名簿の訂正の申請手続)

第三条 令第三条第二項の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及 び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

(免許証の様式)

第四条 法第六条第二項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証は、様式第三号によるものとする。

(免許証の書換え交付申請)

第五条 令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつて は住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及 び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する 書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

(免許証の再交付申請)

第六条 令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第三十 条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定 法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。

3 令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。

(登録免許税及び手数料の納付)

第七条 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第二章 試験

(試験科目)

第八条

2 作業療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。

一 解剖学

二 生理学

三 運動学

四 病理学概論

五 臨床心理学

六 リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)

七 臨床医学大要(人間発達学を含む。)

八 作業療法

(試験施行期日等の公告)

第九条 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の申請)

第十条 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 法第十一条第一号若しくは第二号又は法第十二条第一号若しくは第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二 法第十一条第三号又は法第十二条第三号に該当する者であるときは、外国の理学療法若しくは作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許若しくは作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四 センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

3 受験を出願する者は、手数料として一万百円を納めなければならない。

(合格証書の交付)

第十一条 試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(合格証明書の交付及び手数料)

第十二条 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第十三条 第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

附則抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(試験科目の特例)

4 法附則第四項の規定により試験を受ける者(厚生大臣が別に定める者を除く。)に対しては、その申請により、第八条に規定する理学療法士国家試験の試験科目又は 作業療法士国家試験の試験科目のうち、解剖学、生理学又は病理学を免除することができる。

5 前項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、受験願書に、附則第三項に規定する書類のほか、様式第六号による試験科目免除申請書を添えなければならない。

(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)

6 法附則第六項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高 等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専 攻科の第一学年を修了した者

二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業 学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

四 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者

五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条及び第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者

七 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者

八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規 程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同規程によ り文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者

十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者

十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者

十二 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則

作業療法作業療法士に関連するもののみ抜粋する

昭和四十一年文部省・厚生省令第三号


理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十四条及び附則第六項の規定に基づき、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則を次のように定める。

(この省令の趣旨)

第一条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十一条第一号若しくは第二号若しくは法第十二条第一号若しくは第二号の規定に基づく学校又は理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

第二条 法第十一条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十一条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は附則第三項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。

二 修業年限は、三年以上であること。

(中略)

六 一学級の定員は、四十人以下であること。

七 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。

八 適当な広さの実習室を有すること。

九 教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。

十 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること。

十一 実習施設における臨床実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

十二 管理及び維持経営の方法が確実であること。

2 法第十一条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする

二 修業年限は、二年以上であること。

四 別表第一の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。

(作業療法に係る学校又は養成施設の指定基準)

第三条 法第十二条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 前条第一項第一号、第二号及び第六号から第十二号までに該当するものであること。

二 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。

三 別表第二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。

四 作業療法士である専任教員は、免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であること。

2 法第十二条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 理学療法士その他法第十二条第二号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。

二 教育の内容は、別表第二の二に定めるもの以上であること。

三 別表第二の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。

四 前条第一項第六号から第十二号まで及び第二項第二号並びに前項第四号に該当するものであること。

(指定に関する報告事項)

第三条の二 令第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。

一 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)

二 名称

三 位置

四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)

五 学則(課程、修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)

六 長の氏名

(指定の申請書の記載事項等)

第四条 令第十条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

一 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)

二 名称

三 位置

四 設置年月日

五 学則

六 長の氏名及び履歴

七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

九 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録

十 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要

十一 実習施設における最近一年間の理学療法又は作業療法を受けた患者延数(施設別に記載すること。)

十二 収支予算及び向こう二年間の財政計画

2 令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十条の書面には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3 第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

(変更の承認又は届出を要する事項)

第五条 令第十一条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。

2 令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。

3 令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。

(変更の承認又は届出に関する報告)

第五条の二 令第十一条第三項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。

一 変更の承認に係る事項(第四条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。) 当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間

二 変更の届出又は通知に係る事項 当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間

(報告を要する事項)

第六条 令第十二条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該学年度の学年別学生数

二 前学年度における教育実施状況の概要

三 前学年度の卒業者数

2 令第十二条第二項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。

(指定の取消しに関する報告事項)

第六条の二 令第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。

一 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)

二 名称

三 位置

四 指定を取り消した年月日

五 指定を取り消した理由

(指定取消しの申請書等の記載事項)

第七条 令第十五条の申請書又は令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十五条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 指定の取消しを受けようとする理由

二 指定の取消しを受けようとする予定期日

三 在学中の学生があるときは、その措置

附 則 抄

(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。

(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)

3 法附則第六項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者

二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

四 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者

五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条及び第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者

七 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者

八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者

十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者

十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者

十二 前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校の入学に関し、又は厚生労働大臣において養成施設の入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

附 則 (昭和四七年二月二三日文部省・厚生省令第一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号) この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年四月二三日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年三月二六日文部省・厚生省令第一号) 1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成元年三月二九日文部省・厚生省令第二号) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日文部省・厚生省令第二号) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第四条第一項第四号及び第五条第一項第三号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の理学療法又は作業療法に関する業務に従事した期間については、この省令による改正後の第四条第一項第五号及び第五条第一項第四号の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 4 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第一号) この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号) この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号) この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日文部科学省・厚生労働省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

別表第二(第三条関係)

教育内容 単位数 備考
基礎分野 科学的思考の基盤

人間と生活

十四
専門基礎分野 人体の構造と機能及び心身の発達

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

保健医療福祉とリハビリテーションの理念

十二

十二

専門分野 基礎作業療法学

作業療法評価学

作業治療学

地域作業療法学

臨床実習

二十

十八

実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。
教育内容 九十三

備考

一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。

二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。

三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容七十五単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十六単位以上及び専門分野三十五単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。

別表第二の二(第三条関係)

教育内容 単位数 備考
専門分野 基礎作業療法学

作業療法評価学

作業治療学

地域作業療法学

臨床実習

二十

十八

実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。
選択必修分野 専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。
合計 六十二


備考

一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。

二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。

三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容四十四単位以上(うち専門分野三十五単位以上及び選択必修分野九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。

外部リンク

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年六月二十九日法律第百三十七号)厚生労働省

昭和四十一年文部省・厚生省令第三号理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則e-gov