「介護老人保健施設」の版間の差分
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法令により以下のような手順で行うことが定められている。 | |||
=====計画書の作成===== | |||
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計画を作成する。 | |||
リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図るものとする。 | |||
なお、リハビリテーション実施計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとすること。 | |||
=====実施及び記録===== | |||
入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーションを行うとともに、入所者の状態を定期的に記録すること。 | |||
=====評価及び計画の見直し===== | |||
入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。 | |||
=====情報の共有===== | |||
リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は 言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の 情報を伝達すること。 | |||
===施設基準=== | ===施設基準=== |
2021年3月9日 (火) 10:50時点における版
略称は、老健である。
医師が在中しているのが、大きな特徴である。これは医療と介護の橋渡し役という創設コンセプトに由来する。
また、入所者の在宅復帰が主たるコンセプトであり、在宅復帰に向けたリハビリテーションが必要な方が利用する施設である。
厚生労働省の定義[1]
介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練 その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。 (介護保険法第8条第28項)
定義の解釈
基本的には、居宅で生活できるようにするためのリハビリテーション施設である。
サービス内容
在宅復帰を目指して、3〜6ヶ月という限定された入居期間で自宅に帰ることが目標となっている。
在宅復帰に向けたリハビリテーションの提供や高価ではない医療的ケアや、看護、介護が提供される。
ロングステイや入所と呼ばれる上記のサービスの他のサービスも併設可能となっており、通所リハビリテーション( デイケア)、ショートステイ、ホームヘルプサービスなどを提供したり、訪問事業が存在する場合もある。
リハビリテーション
以下のリハビリテーションを行うことが定められている。
リハビリテーション(20〜30分)× 2回以上 / 週 ※ 上記のうち1回は集団リハビリテーションの実施でも構わない。
また、入所してから3ヶ月以内の間であれば、週3回以上の短期集中リハビリテーションを受けることが可能になる。
実施手順
法令により以下のような手順で行うことが定められている。
計画書の作成
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計画を作成する。
リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図るものとする。 なお、リハビリテーション実施計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとすること。
実施及び記録
入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーションを行うとともに、入所者の状態を定期的に記録すること。
評価及び計画の見直し
入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。
情報の共有
リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は 言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の 情報を伝達すること。
施設基準
人員
医師 利用者100人あたり1名 看護師・介護士 合計して入所者3人に対して1名 かつ 看護師介護士比率は概ね2対5 療法士(作業療法士、理学療法士、言語聴覚士)入所者100人以上に対して1名以上 介護支援専門員 1名以上 栄養士 入所者100人以上の場合1名以上 支援相談員 1名以上 薬剤師 300人に対して1名が目安
設備[1]
居室 1人あたり8㎡以上 ベッド、タンス、ナースコール
共用スペース 食堂(入所定員人数 × 2㎡) トイレ・洗面 浴室(身体の不自由な者が入浴するのに適したもの) 調理室 機能訓練室(入所定員人数 × 1㎡) 診察室 レクリエーション室 洗濯室
廊下幅 1.8m以上
利用に際して
介護保険の枠組みを利用する場合には、ケアマネジャーによるケアプランの中に介護老人保健施設の利用が組み込まれていることが必要となる。
入所条件
原則65歳以上 かつ 「要介護1」以上の介護認定
利用料金等
公的サービスの位置づけであるため月額利用料は介護保険の利用で10〜20万円前後で、かつ住居費や食費の減免を受けることができる場合がある。介護保険が適用されることで 1〜3割負担で利用できる。
入所申し込み
施設に直接申し込む。
良い施設の見極め方
在宅復帰率の数字は一応参考になる。
ただし、数字のマジックは存在するので、一旦家に帰って再入所も。
デメリット
高額医療を受けることはできない
介護保険の枠組みでの施設となるため、医療保険との併用ができない。
そのため、高額な薬を利用することは、施設側が経営上の理由から容認できないことが多い。
つまり、医療の枠組みでなければ受けることができない治療行為が存在するということは利用の前に知っておく必要がある。
個人の空間は確保しづらい
基本的に寝室に当たる部分は、四人部屋が普通で他者と空間を共有することになる。
個室や2人部屋は、存在しても別途有料となっているため、資金に余裕がない場合は個室を利用することは難しい。
また施設によっては、デイルームは存在しても、個人がゆったり過ごせるような空間は存在しない場合も多い。
その辺りは、病院と共通しており、これは、介護老人保健施設は一時的な生活空間であり、終の住処ではないという建前にあるのかもしれない。
退所先
入所で利用する場合は、介護老人保健施設は、一定期間(3〜6ヶ月)を経過すると退所する方向で調整される。
自宅などを想定することが多いかもしれないが、実際には有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅なども有力な受け皿である。
介護老人保健施設の実際
リハビリテーション目的の一時的な入所先という位置づけではあるが、利用を繰り返すことで、実質特養の代用として使われる場合が現実的には相当数いると推定される。
これは特養の空きが無いことが原因であり、需要に対して供給が不足している現状がそのまま続いていることに由来する、現場のひずみであると言える。