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1972年に政府によって難病対策要綱が策定され、難病は「原因不明、治療方針未確定であり、かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病」、「経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に等しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」と定義された。<ref>[]</ref> | 1972年に政府によって難病対策要綱が策定され、難病は「原因不明、治療方針未確定であり、かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病」、「経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に等しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」と定義された。<ref>[https://www.jst.go.jp/tt/journal/journal_contents/2018/04/1804-02-1_article.html 難病入門 難病と指定難病と障害、その違い|2018年4月|産学官連携ジャーナル]</ref> | ||
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2023年9月6日 (水) 22:17時点における版
1972年に政府によって難病対策要綱が策定され、難病は「原因不明、治療方針未確定であり、かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病」、「経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に等しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」と定義された。[1]