介護保険

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高齢社会によって必要となる介護資金を賄う為に設計された制度。2000年に開始された。[1]

介護保険制度は、単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするというだけではなく、高齢者の尊厳を保持し、自立した日常生活を支援することを理念とした制度[2]である。

法的根拠は介護保険法である。介護保険法の基本的な位置づけとしては、老人福祉法の後を担う制度として介護保険法を論拠として行われている。これは、財政的側面からみると、国が高齢者の福祉を全額税金で賄うのが、老人福祉法であったのに対して、比較的国民負担を求めるのが介護保険法である。なお、介護保険法には3年ごとの改訂がある。

法律の条文そのものに関してや、最新の詳細な内容については、介護保険法の項目を参照のこと。

概要

現代日本社会において、歳を重ねて生活に困りごとが発生し、支援や介護が必要になった時には必ず関与する事になる制度である。

この記事においては、介護保険法の改訂のなかにおいても特に骨子となっており、変更の可能性の少ない原則的な部分について述べる。

最新情報掲載ページ

介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省

社会保障審議会(介護保険部会)|厚生労働省

社会保障審議会(介護保険部会)|厚生労働省

よくまとまってる資料

https://www.minnanokaigo.com/guide/care-insurance/

利用可能な介護事業所の検索

介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

制度のコンセプト

高齢者が、必要な支援を必要なだけうけることができることで、医療保険で医療サービスを利用し続けるよりも、必要以上の財政の支出を減らし、医療費の削減を目指す為に導入された。

社会の高齢者増で、医療費が想定外に際限無く増えたので、社会福祉や医療の構造が崩壊しかねなかった為考案導入された。

当時の既存の医療の枠組ではなく、介護を主体としたサービスのシステムを構築することで、必要な費用を削減することを目指した。

そのようにして作られ、運用が開始された介護保険の制度は日本の超高齢社会にシステマティックに対応することを可能にした。その一方で、問題の根本は少子高齢社会にあるので、制度を多少いじったところで問題の顕在化はどんどん形や場所を変えて起こるのである。

よって、日本の社会の介護問題や実情を踏まえて3年ごとの見直し(改訂)にて対応することになっている。

財源

被保険者が半分、国などの自治体が半分で折半する構造となっている。

保険者と被保険者

保険者は、市区町村である。具体的には、介護保険制度の運営を行っている全国の市町村および特別区(東京23区)である。

被保険者は大きく二つに分かれる。

詳細は、後述の被保険者の項目を参照の事。

介護保険利用における自己負担額

2割・3割負担判定チャートーMy介護の広場が活用できる。

サービス受給

介護保険の被保険者であれば、介護保険のサービス受給が可能である。

サービスを受けるまでの流れは以下の通りである。

申請

要介護認定

ケアプラン申請

申請

本人や家族が介護保険の住所先の市区町村の窓口に介護認定申請を提出する。

これにより、介護保険の介護度認定の審査を受けることができる。

要介護認定

ケアプラン申請

ケアプランを作成してもらうためには、要介護認定の結果が「要支援1・2」の利用者は介護予防支援事業所(地域包括支援センター)と、「要介護1~5」の利用者は居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)と契約をし、その事業所に勤務する介護支援専門員(ケアマネジャー)等が、利用希望者の主治の医師や利用予定の通所リハビリテーション事業所の担当者等と調整した上で、ケアプランを作成する。

介護保険の単価

医療保険と異なり全国一律ではなく、都会度によって点あたりの報酬単価の割り当てが異なる。

公的介護保険の単価は地域によって異なる-My介護の広場

サービス内容

大きく在宅サービスと施設サービスに2分できる。

在宅サービス

訪問

住宅改修

Aid tools

施設サービス

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設デイケア

介護老人福祉施設

実地指導

介護保険の制度を利用して運営されている施設には、数年に一回実地指導が入ることになっている。

場合によっては実地指導の前に事前に書類の提出をもとめられる場合もあるので、各事業所ごとに普段から確認把握しておくことが重要である。

名古屋市の実地指導の事前提出資料の例

保険者

保険者というのは、お金を集めて管理する側である。

介護保険の保険者は行政であり、具体的には、全国の市町村および特別区(東京23区)である。

被保険者

被保険者というのは、お金を預け、条件を満たした時に給付を受ける側である。

原則として、サービスを受給する時には、1割を負担する。ただし、2018年の改定で、財産や所得に応じて負担が増えることとなった。

介護保険においては、第1号被保険者と第2号被保険者が存在する。

第1号被保険者

65歳以上で、介護度が基準を満たした方

第2号被保険者

40〜65歳で、特定疾病により介護や支援が必要とされる方。

特定疾病

何が特定疾病にあたるかについては、厚生労働省のホームページに書かれている。[3]

がん医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

関節リウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靱帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※ 【パーキンソン病関連疾患】

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険料

1号保険者

65歳以上

保険者が属する自治体の介護の年間予算の総額の23%を、1号保険者の総数で割った金額

2号保険者

40歳〜64歳まで

サラリーマン

平均給与から、標準報酬月額表を参考に決定

自営業者

各自治体ごとの基準額に従じた金額

介護保険料を滞納した場合

督促や差し押さえがあり、介護保険を利用する際の自己負担額が増大するなどのペナルティが発生する。

時に負担額が3割を超えるような事例も発生しうる。

家計における収入が不十分かつ、介護保険料の支払いが困難なことが明白な場合には、生活保護の需給を検討する。

介護度

介護度によって、受けられるサービスが異なる。

介護度の判定の仕組み等については、介護度の項目を参考にされたい。

負担限度額認定

負担限度額認定があれば、支払う金額が少なくて済む。

市区町村に申請をすることで発行を受けることができる。

財産や所得の量によって、免除される金額は4段階に分けられている。[4]

3年ごとの見直し

介護保険は、実情に合わせて3年ごとの見直しを行うことになっている。介護保険の改定と呼ばれる。

制度の前提となる負担や保険点数の見直しなど重大な制度変更がされることもあるので、注視される。


リハビリテーションマネジメント加算導入段階の資料

介護保険について学ぶ

入門編として適した資料をオンライン上で読むことができる。

http://caeser.or.jp/takimed/kaigo/info/index.html

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf

参照