理学療法士及び作業療法士法
法令番号
昭和40年法律第137号
条文
作業療法関連の条文についてのみ抜粋する。
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 2 この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主として その応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。
4 この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の 名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。
第二章 免許
(免許)
第三条 理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)
第五条 厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付する。
(意見の聴取)
第六条の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指 定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(免許の取消し等)
第七条 理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。 この場合においては、第六条の規定を準用する。
4 厚生労働大臣は、第一項又は前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(政令への委任)
第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、理学療法士名簿及び作業療法士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び 提出に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 試験
(試験の目的)
第九条 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。
(試験の実施)
第十条 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。
(作業療法士国家試験の受験資格)
第十二条 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法第九十条第一項 の規定により大学に入学することができる者 (この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合におい て、 当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。) で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科 学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設にお いて、三年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 理学療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が 指定した作業療法士養成施設において、二年以上作業療法に関する知識及び技能を修得したもの
三 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療 法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と 同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(医道審議会への諮問)
第十二条の二 厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十一条第一号若しくは第二号又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(不正行為の禁止)
第十三条 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又は その試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることを許さないことができる。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十四条 この章に規定するもののほか、第十一条第一号及び第二号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに第十二条第一号及び第二号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関し必要な事項は政令で、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第四章 業務等
(業務)
第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の 補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
3 前二項の規定は、第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称 の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(秘密を守る義務)
第十六条 理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
第十七条
2 作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。
(権限の委任)
第十七条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第五章 理学療法士作業療法士試験委員
(理学療法士作業療法士試験委員)
第十八条 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。
2 理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第十九条 理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第六章 罰則
第二十条 前条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下 の罰金に処する。
第二十一条 第十六条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの
二 第十七条の規定に違反した者
附則抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。ただし、第五章の規定は公布の日から、第十条の規定は昭和四十一年一月一日から施行する。
(免許の特例)
2 厚生労働大臣は、外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると認定したものに対しては、第三条の規定にかかわ らず、当分の間、理学療法士又は作業療法士の免許を与えることができる。この場合における第六条第一項の規定の適用については、同項中「理学療法士国家試験又 は作業療法士国家試験に合格した者の申請により」とあるのは、「外国で理学療法 士の免許に相当する免許を受けた者又は作業療法士の免許に相当する免許を受け た者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると厚生労働大臣が認定したものの申請により」とする。
(受験資格の特例)
3 この法律施行の際現に理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は施設であつて、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修業中であり、この法律の 施行後その学校又は施設を卒業した者は、第十一条又は第十二条の規定にかかわらず、それぞれ理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることができる。
4 この法律の施行の際現に病院、診療所その他省令で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法又は作業療法を業として行なつている者であつて、次の各号に該当するに至つたものは、昭和四十九年三月三十一日までは、第十一条又は第 十二条の規定にかかわらず、それぞれ理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることができる。
一 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者又は政令で定める者
二 厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
三 病院、診療所その他省令で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法又は作業療法を五年以上業として行なつた者
5 前項に規定する者については、第十四条の規定に基づく理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する省令において、科目その他の事項に関し必要な特例を設けることができる。
6 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十一条第一号及び第十二条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
理学療法士及び作業療法士法施行令
作業療法及び作業療法士に関連する部分を抜粋する。
(免許の申請)
第一条 理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(名簿の登録事項)
第二条 理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験合格の年月(理学療法士及び作業療法士法 (以下「法」という。)附則第二項 の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けた者については、外国で理学療法士の免許に相当する 免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた年月)
四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
(名簿の訂正)
第三条 理学療法士又は作業療法士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第四条 理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 理学療法士又は作業療法士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換え交付)
第五条 理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は作業療法士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付)
第六条 理学療法士又は作業療法士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証を破り、又はよごした理学療法士又は作業療法士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 理学療法士又は作業療法士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証の返納)
第七条 理学療法士又は作業療法士は、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により理学療法士名簿又は作業 療法士名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 理学療法士又は作業療法士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所 地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(省令への委任) 第八条 前各条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他理学療法士又は作業療法士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (学校又は養成施設の指定)
第九条 行政庁は、法第十一条第一号 若しくは第二号 若しくは第十二条第一号若しくは第二号 に規定する学校又は法第十一条第一号 若しくは第二号 に規定す る理学療法士養成施設若しくは法第十二条第一号 若しくは第二号に規定する作 業療法士養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学 又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準 に従い、行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により理学療法士養成施設又は作業療法士養成施 設の指定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称及び位置、指定をした年月 日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定の申請)
第十条 前条第一項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学 校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあ つては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十二条第一 項並びに第十五条において同じ。)を経由して行わなければならない。
(変更の承認又は届出)
第十一条 第九条第一項の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学 校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、 その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わ なければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により、第九条第一項の指定を受けた理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設(以下この項及び第十四条第二項において「指定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成 施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の 承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告)
第十二条 指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者 が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告の徴収及び指示)
第十三条 行政庁は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第十四条 行政庁は、指定学校養成施設が第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成施設の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定取消しの申請)
第十五条 指定学校養成施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(国の設置する学校養成施設の特例)
第十六条 国の設置する学校養成施設に係る第九条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第二項 | ものとする | ものとする。ただし、当該養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない |
第十条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合 において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつ ては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第十五条において同じ。)を経由して行わなければならない | 書面により、行政庁に申し出るものとする | |
第十一条第一項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする | |
第十一条第二項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない |
行政庁に通知するものとする | |
第十一条第三項 | この項 | この項、次条第二項 |
届出 | 通知 | |
ものとする | ものとする。ただし、当該指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない | |
第十二条第一項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の
都道府県知事を経由して行わなければならない |
行政庁に通知するものとする | |
第十二条第二項 | 報告を | 通知を |
当該報告 | 当該通知 | |
ものとする | ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない | |
第十三条第一項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第十三条第二項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第十四条第一項 | 第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき | 第九条第一項に規定する主務省令で定める基 準に適合しなくなつたと認めるとき |
申請 | 申出 | |
第十四条第二項 | ものとする | ものとする。ただし、当該指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない |
前条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、そ
の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない |
書面により、行政庁に申し出るものとする |
(主務省令への委任)
第十七条 第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(行政庁等)
第十八条 この政令における行政庁は、法第十一条第一号 若しくは第二号 又は第十二条第一号 若しくは第二号 の規定による学校の指定に関する事項については 文部科学大臣とし、法第十一条第一号 若しくは第二号 の規定による理学療法士養 成施設又は法第十二条第一号 若しくは第二号 の規定による作業療法士養成施設の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(理学療法士作業療法士試験委員)
第十九条 理学療法士作業療法士試験委員(以下「委員」という。)は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、三十七人以内とする。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(事務の区分)
第二十条 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条後段、第十一条第一項後段及び第二項後段、第十二条第 一項後段並びに第十五条後段の規定により都道府県が処理することとされている 事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定 する第一号 法定受託事務とする。
(権限の委任)
第二十一条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政 令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により 地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
理学療法士及び作業療法士法施行規則
作業療法及び作業療法士に関連する部分を抜粋する。