「介護保険」の版間の差分

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ケアプラン申請
ケアプラン申請


==サービス内容==


大きく在宅サービスと施設サービスに2分できる。
===在宅サービス===
[[訪問]]
[[住宅改修]]
[[Aid tools]]
===施設サービス===
[[特別養護老人ホーム]]
[[老人保健施設]]


==保険者==
==保険者==

2020年10月4日 (日) 13:52時点における版

高齢社会によって必要となる介護資金を賄う為に設計された制度。2000年に開始された。

現代社会において、歳を重ねて生活に困りごとが発生し、支援や介護が必要になった時には必ずお世話になる制度なので、あらかじめ学んでおくことが大切である。

制度のコンセプト

高齢者が、必要な支援を必要なだけうけることができることで、必要以上の財政の支出を減らし、医療費の削減を目指す為に導入された。

社会の高齢者増で、医療費がとんでもなく増えたので、社会福祉や医療の構造が崩壊しかねなかった為考案導入された。

一方で、問題の根本は少子高齢社会にあるので、制度を多少いじったところで問題の顕在化が穏やかになるのみである。

よって、実情を踏まえて3年ごとの見直して対応することになっている。

サービス受給

介護保険の被保険者であれば、介護保険のサービス受給が可能である。

サービスを受けるまでの流れは以下の通りである。

申請

要介護認定

ケアプラン申請

サービス内容

大きく在宅サービスと施設サービスに2分できる。

在宅サービス

訪問

住宅改修

Aid tools

施設サービス

特別養護老人ホーム

老人保健施設

保険者

保険者というのは、お金を集めて管理する側である。

介護保険の保険者は行政であり、具体的には、全国の市町村および特別区(東京23区)である。

被保険者

被保険者というのは、お金を預け、条件を満たした時に給付を受ける側である。

原則として、サービスを受給する時には、1割を負担する。ただし、2018年の改定で、財産や所得に応じて負担が増えることとなった。

介護保険においては、第1号被保険者と第2号被保険者が存在する。

第1号被保険者

65歳以上で、介護度が基準を満たした方

第2号被保険者

40〜65歳で、特定疾病により介護や支援が必要とされる方。

特定疾病

何が特定疾病にあたるかについては、厚生労働省のホームページに書かれている。[1]

がん医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

関節リウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靱帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※ 【パーキンソン病関連疾患】

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護度

介護度によって、受けられるサービスが異なる。

介護度の判定の仕組み等については、介護度の項目を参考にされたい。

負担限度額認定

負担限度額認定があれば、支払う金額が少なくて済む。

市区町村に申請をすることで発行を受けることができる。

財産や所得の量によって、免除される金額は4段階に分けられている。[2]

3年ごとの見直し

介護保険は、実情に合わせて3年ごとの見直しを行うことになっている。

制度の前提となる負担や保険点数の見直しなど重大な制度変更がされることもあるので、注視される。

介護保険について学ぶ

入門編として適した資料をオンライン上で読むことができる。

http://caeser.or.jp/takimed/kaigo/info/index.html

参照