「爪切り」の版間の差分
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介護施設などで、実際の業務中には何気なく行われてしまっていることが多いかもしれないが、爪切りは法律上医療行為認定されている。 | |||
その上で、爪やその周辺の皮膚などに異常がなく、糖尿病などの疾患に伴う専門的な管理が必要ない場合介護士等の資格者が行っても良いとされている。<ref>[[file:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について(通知).pdf]]</ref> | |||
全般禁止とすると確実に現場の実務に影響が出る(必要なマンパワーの確保が困難となる)ためと考えられる。 | |||
つまり、「条件付きで[[介護士]]等が行える医療的性質を帯びる業務」、と認識するのが、法解釈の上では適当と思われる。 | |||
その条件とは、 | |||
「爪やその周辺の皮膚などに異常がないこと」 | |||
「糖尿病などの疾患に伴う専門的な管理が必要ないこと」 | |||
なので業務上知っておくことがとても重要になる。 | |||
<blockquote>注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及 び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 | <blockquote>注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及 び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 | ||
爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること、及び爪ヤスリでやすりがけすること<cite>[[医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について(通知).pdf]]</cite></blockquote> | 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること、及び爪ヤスリでやすりがけすること<cite>[[file:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について(通知).pdf]]</cite></blockquote> | ||
==自分で切る== | ==自分で切る== | ||
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ナイフよりは低リスクも、市販の爪切りよりはリスクが高い。 | ナイフよりは低リスクも、市販の爪切りよりはリスクが高い。 | ||
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2022年10月29日 (土) 23:13時点における最新版
爪を切ること。また、その道具
爪切りと医療行為と法律
介護施設などで、実際の業務中には何気なく行われてしまっていることが多いかもしれないが、爪切りは法律上医療行為認定されている。
その上で、爪やその周辺の皮膚などに異常がなく、糖尿病などの疾患に伴う専門的な管理が必要ない場合介護士等の資格者が行っても良いとされている。[1]
全般禁止とすると確実に現場の実務に影響が出る(必要なマンパワーの確保が困難となる)ためと考えられる。
つまり、「条件付きで介護士等が行える医療的性質を帯びる業務」、と認識するのが、法解釈の上では適当と思われる。
その条件とは、
「爪やその周辺の皮膚などに異常がないこと」
「糖尿病などの疾患に伴う専門的な管理が必要ないこと」
なので業務上知っておくことがとても重要になる。
注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及 び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること、及び爪ヤスリでやすりがけすることファイル:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について(通知).pdf
自分で切る
自分で自分の手や足の爪を切る場合。
作業療法士の視点
作業療法士が清容動作の一環として、リハビリテーションの中で動作獲得を目指すことがある。
また、姿勢保持能力や分離運動が可能かどうかも、動作自立に影響する。
市販の爪切りを使う
爪切りを用意して
爪切りの刃を、爪に合わせてぱっちんぱっちん。
ナイフを使う
爪が肥厚している場合は、市販の爪切りで対応できず、ナイフを使う必要がある場合がある。
市販の爪切りを使用するのに比べて格段に、事故のリスクが高まるため注意が必要。
ニッパー
ナイフと同様に爪が肥厚しており、市販の爪切りが使用できない場合に使用する。
ナイフよりは低リスクも、市販の爪切りよりはリスクが高い。