「訪問リハビリテーション」の版間の差分
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これは、各施設における余剰人材の活用を想定しての文言と考えられる。 | |||
逆に、介護老人保健施設の理学療法士、[[作業療法士]]又は言語聴覚士が訪問リハビリテーションを行った時間は、[[介護老人保健施設]]の人員基準算定に含めない。また、訪問リハビリテーション実施により、施設サービスに支障のないように留意することが必要。<ref>[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/03houmonriha-tebiki.pdf 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県]</ref> | |||
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2022年10月31日 (月) 03:39時点における版
訪問リハビリテーションとは、病院、診療所、介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行うサービス。[1][2]
資料
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県
介護予防訪問リハビリテーション
要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」を利用することになる。
施設基準
人員配置
人員基準は、リハビリテーション職種を「適当数置かなければならない。」とされている。
これは、各施設における余剰人材の活用を想定しての文言と考えられる。
逆に、介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーションを行った時間は、介護老人保健施設の人員基準算定に含めない。また、訪問リハビリテーション実施により、施設サービスに支障のないように留意することが必要。[3]