「訪問リハビリテーション」の版間の差分

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==施設基準==
==施設基準==
基本的に、「病院、診療所又は介護老人保健施設であること」を想定しているので、流用している。


===人員配置===
===人員配置===
====リハビリテーション職====


人員基準は、[[リハビリテーション職]]種を「適当数置かなければならない。」とされている。
人員基準は、[[リハビリテーション職]]種を「適当数置かなければならない。」とされている。
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逆に、介護老人保健施設の理学療法士、[[作業療法士]]又は言語聴覚士が訪問リハビリテーションを行った時間は、[[介護老人保健施設]]の人員基準算定に含めない。また、訪問リハビリテーション実施により、施設サービスに支障のないように留意することが必要。<ref>[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/03houmonriha-tebiki.pdf 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県]</ref>
逆に、介護老人保健施設の理学療法士、[[作業療法士]]又は言語聴覚士が訪問リハビリテーションを行った時間は、[[介護老人保健施設]]の人員基準算定に含めない。また、訪問リハビリテーション実施により、施設サービスに支障のないように留意することが必要。<ref>[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/03houmonriha-tebiki.pdf 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県]</ref>
====医師====
介護老人保健施設又は介護医療院は、人員基準を満たす余力がある場合に限り、併設された病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。
<blockquote>介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護保険施設又は介護医療院に常勤医師として勤務している場合は、常勤の要件として足るものである。また、併設されている病院又は診療所の常勤医師として兼務していても、人員基準を満たす余力がある場合に限り、常勤の要件として足る<cite>[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/03houmonriha-tebiki.pdf 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県]</cite></blockquote>


==参考==
==参考==
<references />
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2022年10月31日 (月) 03:42時点における版

訪問リハビリテーションとは、病院診療所介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行うサービス。[1][2]

資料

訪問リハビリテーション-厚生労働省

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県

介護予防訪問リハビリテーション

要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」を利用することになる。

施設基準

基本的に、「病院、診療所又は介護老人保健施設であること」を想定しているので、流用している。

人員配置

リハビリテーション職

人員基準は、リハビリテーション職種を「適当数置かなければならない。」とされている。

これは、各施設における余剰人材の活用を想定しての文言と考えられる。

逆に、介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーションを行った時間は、介護老人保健施設の人員基準算定に含めない。また、訪問リハビリテーション実施により、施設サービスに支障のないように留意することが必要。[3]

医師

介護老人保健施設又は介護医療院は、人員基準を満たす余力がある場合に限り、併設された病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。

介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護保険施設又は介護医療院に常勤医師として勤務している場合は、常勤の要件として足るものである。また、併設されている病院又は診療所の常勤医師として兼務していても、人員基準を満たす余力がある場合に限り、常勤の要件として足る訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県

参考