訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションとは、病院、診療所、介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行うサービス。[1][2]
資料
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県
報酬のイメージ[2]
加算
以下各種加算
短期集中リハビリテーション実施加算
利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第 19 条第 1 項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して 3 月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1 日につき 200 単位を所定単位数に加算する。訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県
短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力(起居、歩行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。)及び応用的動作能力(運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。)を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施するものであること。
「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して 3 月以内の期間に、1 週につきおおむね 2 日以上、1 日当たり 20 分以上実施するものでなければならない。
介護予防訪問リハビリテーション
要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」を利用することになる。
業務
算定
指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分以上指導を行った場合に、1週に6回を限度として算定する。ただし、退院(所)の日から起算して3月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能である。[3]
記録
実施記録について。
指示
指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以上の指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載する。[3]
計画書
訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとに評価を行う。[3]
情報共有
指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。[3]
施設基準
基本的に、「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること」を想定しているので、流用している。
人員配置
リハビリテーション職
人員基準は、リハビリテーション職種を「適当数置かなければならない。」とされている。
これは、各施設における余剰人材の活用を想定しての文言と考えられる。
逆に、介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーションを行った時間は、介護老人保健施設の人員基準算定に含めない。また、訪問リハビリテーション実施により、施設サービスに支障のないように留意することが必要。[3]
医師
介護老人保健施設又は介護医療院は、人員基準を満たす余力がある場合に限り、併設された病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。
介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護保険施設又は介護医療院に常勤医師として勤務している場合は、常勤の要件として足るものである。また、併設されている病院又は診療所の常勤医師として兼務していても、人員基準を満たす余力がある場合に限り、常勤の要件として足る訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県