通所リハビリテーション

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通称として、デイケアとも呼称される。

介護保険分野における通所リハビリテーションとは、その名に冠する通り、リハビリテーションの一環である。日中の居場所としての機能の類似するデイサービスと比較して、利用者の心身機能の維持回復成果がなければならないということである。[1]

厚生労働省の定義

居宅要介護者について、介護老人保健施設病院診療所その他厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法作業療法その他必要なリハビリテーション[1]

厚生労働省の定義の解釈

在宅生活をおくれているが介護が必要な人に対して、生活の自立という方向性に向けてリハビリテーションが行われていることが必須と言える。また、通所リハビリテーションで提供されるサービスは、リハビリテーションの文脈で構成されている必要があるということである。

もちろんリハビリテーション単体でサービスが成り立つものではないし、そのほかの要素が強い利用者もおられるが、そういった方は制度上のコンセプトとしては主たる対象ではなく、建前としては、他のサービスにうまく繋がれるように促していくことが必要ということになる。

人員基準

制度としての人員の施設基準は以下の通りである。[1]

医師 (併設病院などとの兼務可能)

療法士(作業療法士、理学療法士、言語聴覚士)利用者100人につき1名

従事者(上記の療法士を含む) 利用者10人に対して1名

設備基準

設備基準は以下の通りである。[1]

指定通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋 3平方メートルに利用定員を乗じた 面積以上の設備

施設基準の人数上限は、実質建物の広さが最も強い決定要素となり得ると言える。

利用のきっかけとなる疾患

意外にも、認知症よりも、脳卒中がきっかけとなることが多いとのことである。[1]

利用において介入のポイントとなる項目

歩行が最も介入が必要になるポイントということである。[1]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 [https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168706.pdf 通所リハビリテーション (参考資料)社保審-介護給付費分科会第141回(H29.6.21)参考資料4]