「訪問リハビリテーション」の版間の差分

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要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」を利用することになる。
要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」を利用することになる。
==施設基準==
===人員配置===
人員基準は、[[リハビリテーション職]]種を「適当数置かなければならない。」とされている。
これは、各施設における余剰人材の活用を想定しての文言と考えられる。
逆に、介護老人保健施設の理学療法士、[[作業療法士]]又は言語聴覚士が訪問リハビリテーションを行った時間は、[[介護老人保健施設]]の人員基準算定に含めない。また、訪問リハビリテーション実施により、施設サービスに支障のないように留意することが必要。<ref>[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/03houmonriha-tebiki.pdf 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県]</ref>


==参考==
==参考==
<references />
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2022年10月31日 (月) 03:39時点における版

訪問リハビリテーションとは、病院診療所介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行うサービス。[1][2]

資料

訪問リハビリテーション-厚生労働省

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県

介護予防訪問リハビリテーション

要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」を利用することになる。

施設基準

人員配置

人員基準は、リハビリテーション職種を「適当数置かなければならない。」とされている。

これは、各施設における余剰人材の活用を想定しての文言と考えられる。

逆に、介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーションを行った時間は、介護老人保健施設の人員基準算定に含めない。また、訪問リハビリテーション実施により、施設サービスに支障のないように留意することが必要。[3]

参考